教えて!しごとの先生
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待機期間、給付制限期間についてお伺い致します。

待機期間、給付制限期間についてお伺い致します。先ほどはご丁寧に回答して頂きありがとうございました。 ずうずうしいのですが、もうちょっと詳しいことを教えて下さい。 雇用保険の手続きをすると、7日間の待機期間があってそのあと3ヶ月の給付制限期間があるということを知りました。 これも今知ったばっかりです。。。。 例えば何ですが、この給付制限期間に仕事を見つけた場合はどうなりますか?? ハローワークで仕事を見つけた場合と店頭の求人ポスターやネットでの求人で仕事を見つけた場合と違いは出てきますか?? その給付制限期間の日数(給付制限期間に入って何日目のような)も何かありますか?? 私の場合は、もし雇用保険の手続きをして主人の扶養に入れるようであれば、扶養で働けるところをじっくり探して長く働けるようにしたいと思っています。 ただ、扶養に入れないとなるとすぐにでもとりあえずでバイトでもして国民健康保険代を払えるように仕事しないといけないなぁという感じです。 質問している私も何をどう質問していいのかわからないような状態なのでわかりにくいかも知れませんが、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前の質問によりますと、現在は、すでにご主人の会社で被扶養者資格取得の手続きをされている、ということですね。 このときに、手続き書類に、「離職によって被扶養者になる」という理由と、この後、就職する予定、雇用保険の手続きをする予定などを、健保組合で確認される、というところは多いですが、それをされた記憶がないのであれば、 ①ご主人の会社が協会けんぽ、で、ここでは確実に「見込み年収130万円」だけで判定されるので、まず、被扶養者資格取得の段階で収入がないなら、無条件で被扶養者になり、今後、雇用保険などで収入条件が変わるなら、そのときにまた手続きをすればよい、という話になっている。 ②ご主人が、当面働かない(無収入、雇用保険の手続きもなし)と記入・返答してしまっている。 あたりではないかと思います。 ご主人に確認してみたらいかがでしょうか。 そして、いずれにしても、これから雇用保険の手続きをするなら、前回答と同様、まずはご主人の会社の健保組合のほうに、その旨を連絡し、今後の被扶養者資格について、いつの時点まで、どのような収入条件であれば、被扶養者でいられるのか、を相談する、というか、教えてもらうことが必要かと思います。 健康保険の被扶養者資格については、別に、給付制限期間であるとか、どこの求人かとか、そういう条件は関係なく、いつから、いくらの収入があるか。が判定上の問題になるだけです。 また、1つ注意があるとしたら、雇用保険の手続きをしたら、給付制限があってまだ基本手当をもらうまでは時間があるとしても、「基本手当の支給が始まるまでは無収入だから、それまでは被扶養者で大丈夫」というところもあれば、「雇用保険の手続きをすることイコール就職するつもりなんだから、手続きをした時点で被扶養者から外れてください」という、厳しいところも現実にあります(ウチの会社の健保組合はそうです)。 心配なことは、先に健保組合に問い合わせておきましょう。

    ID非表示さん

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