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建物つきで土地を購入したところ PCB入り変圧器が設置されていました

建物つきで土地を購入したところ PCB入り変圧器が設置されていました作業の流れ上、別の場所での保管を余儀なくされてしまいましたが この場合PCB入りの変圧器の適正措置は売主買主どちらの責任になりますか?

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回答(1件)

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    PCB廃棄物については、PCB特別措置法で譲渡できないことが定められています。PCB廃棄物を保管している不動産の所有者は、不動産を売却した後も処理が完了するまで場所を確保して保管する義務を負っています。     これから取得予定の不動産にPCB廃棄物が発見された場合は、売主に対して当該物件以外の場所に移設するよう要請することができます。なお、PCB廃棄物の保管にあたっては、保管する施設ごとに管理者を選任して届けるなどの厳重な管理が必要になります。     トランス(変圧器)などの使用中の機器に、PCBが含まれている絶縁油が使われているかどうかを調べるには、機器の製造年月日や形式をもとにして、メーカーなどで確認できます。場合によっては、電気主任技術者などの専門家に任せるのが良いでしょう。     PCB使用機器を継続して使用する場合には、厳重な管理が求められています。地域によって規定は多少異なりますが、使用の届出や使用状況の報告を毎年義務付けられます。使われている電気機器に微量のPCBが混入している可能性のある場合、廃棄する際にはPCB混入の有無を確認しなければなりません。PCB混入が確認されれば、法規に基づいて適正な管理が求められます。     取得予定の不動産にPCB使用機器があることが判明している場合、または疑わしい場合は、管理・保管・処理に関する費用の負担について、売買契約に明記しておくと後からトラブルが少なくなります。 との事です。

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