解決済み
一概に言えません。試用期間は企業によってちがいますが、労基法によれば14日間を過ぎれば、解雇するには、30日前の予告、または即時解雇なら、30日分の解雇手当が必要です。 試用期間は業務に対する適用状態を見るわけですので、どの程度の不適用かによります。仮に不適用としても、配置転換や職種転換など使用者側に雇用維持の努力義務もあります。また、試用期間といえど、法人事業主は各種社会保険等加入させる義務もありますので、無権利とというわけではありません。 がんばって慣れてください。
こんにちは。 試用期間中は唯一、企業側から「解雇」を言い渡せる期間です。 三カ月間の試用期間中に何も通達が無ければ、その後本採用となります。 試用期間中は不慣れな面は多めに見てくれますが、限度もありますから確実に仕事をこなしていくしかないですよ。
なるほど:1
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