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サラリーマンです。後輩が会社を辞めるとかなり前から直属の上司に 退職願を提出していました。その上司は人数が減ると仕事に…

サラリーマンです。後輩が会社を辞めるとかなり前から直属の上司に 退職願を提出していました。その上司は人数が減ると仕事に差し支えるので さらに上の上司には退職届を出しませんでした。それから2ヶ月位立ちました。 会社は6月が決算でして、数日前から急に、 「ほんとにやめるのか?もうすぐ期が変わるからはっきりしろ」 と言ってきたそうです。 「新しい期がスタートするのにいきなり辞められると他の社員の気持ちに 良くない」「やめるなら期が変わる前に辞めろ」と言うのが理由らしいです。 で、後輩は6月30日付けで退職する事になりました。 本人は本気で退職願を出していたので、 もちろん「やっぱり辞めません」なんて事はありえないのですが、 急に本格的に辞めろと言われても今やりかけの仕事や 身辺整理もあるし、会社の都合で勝手すぎると思いました。 うちの会社は所属部署にもよるのですが、休日出勤が多く、 休日出勤した分は手当てではなく、代休を取得して消化するきまりがあるのですが、 辞めるからと言って日々の仕事が終わるわけではなく、 休みが取れず、有給消化どころか代休消化もできません。 その分はいくらかのお金で換算して買い取ってくれるそうですが、 あまりにも会社の勝手ばかり言ってるように思い、憤りました。 少し前にも同じ部署の後輩が辞めた時も代休が残った為 金額に換算して、最後の給料が50万位だったそうです。その月だけ 基本給が27万に増えていたそうで、なんらかの操作をしているなと 思うのですが、買取といっても単価はかなり安いと思います。 (彼らの消化すべき代休は200時間以上あります) 上司がなかなかその上の上司に退職願を出さなかった事や、 今度は会社の都合で急に決めろと言ってきたり、 辞める社員の意思を軽視している様に思います。 皆さんのご意見をお聞きしたいです。 (私も今転職活動中なので、参考にしたいとも思っています) 長文申し訳ありません。宜しくお願いします。

補足

ご指摘参考になります。会社には疑念が沢山あります。今回は本人が、有給・代休消化と仕事の整理も考えて動きだしたのに、会社の体裁の良い日に退職日を決めさせられたという事になります。はっきり言って辞める側からすれば「期が始まってすぐに辞められたら社員の士気が落ちる」と言われても、関係ないのが本音です。勿論綺麗には辞めたいものですが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律上の話をしますので、参考にしてください。 ・退職時期について 退職するかどうかと、退職時期は労働者側に選ぶ権利がありますので、会社がそれを指定することはできません。法律上は就業規則上に記載がない場合には退職日の14日前までに「退職届け」をだせば、退職日には退職できます。(「退職願い」ではダメです)就業規則上に記載があればそちらが優先されますが、不当に従業員を拘束するような規則は無効とされます(引継ぎが終るまでとかは無効です)。手続き上の問題から1ヶ月前と規定されている場合が多いので、ご自分の会社の就業規則を確認してみてください。ちなみに上司の方がその上の上司に提出してようが、上司が受け取った日が申請日となります。 ・有給について 有給の取得時期は労働者が任意に決められると法律で定められています。理由も必要ありません。(いちおう会社側には繁忙日は避ける様別日に変更してもらう権利はありますが、経理担当者の期末や、小売店のバーゲン時期等あきらかな場合を除いては認められません)よって、やめる1ヶ月前から有給消化の申請をしても、会社側は拒否できません。 ・代休について ルール上代休を必ずとるというのは、振替出勤、振替休日を適用していると思われます。この場合は法律上は休日出勤に当たらないので、休日出勤及び残業の割り増し分の支払いを回避しているものと思われます。代休を買い取るというよりは休日出勤分の手当てを払っていると推測されますので、その場合残業分として25%増しと、休日手当てとしてさらに25%増しの時間単価での支払いがされていないと違法となります。 ・有給の買取について 有給の買取は法律上での定めがありません。会社側は買い取る必要がありませんが、就業規則に記載があればそれに基づいて買取が行われているはずです。基本はやめる日をずらして消化するのがよいかと思います。 ●まとめ 法律上は上記の通りですが、今このような運用になっていないともめる可能性があるので、法律の内容を認識した上でうまく交渉してください。もめた場合にはお近くの労働基準監督署にいくと相談に乗ってくれます。上記内容で会社が拒否した場合は裁判になれば、こちら側が100%勝訴しますが、裁判にするのに費用も労力もかかるので、現実的に考えると、法律を盾にしてお互いが納得いくレベルで合意する方がよいかと思います。

  • 別の回答者の方が大方回答されておりますので、疑念が残るポイントについて回答します。 >「新しい期がスタートするのにいきなり辞められると他の社員の気持ちに 良くない」「やめるなら期が変わる前に辞めろ」と言うのが理由らしいです。 で、後輩は6月30日付けで退職する事になりました。 この場合は自己都合で退職しようとしたところ、退職日を変更させられたという形になりますでしょうか? となると解雇に相当する行為に該当する可能性があります。 そもそも自己都合にて退職する場合は、会社側の一方的な通告により退職日の指定はできません。 >その分はいくらかのお金で換算して買い取ってくれるそうですが、 あまりにも会社の勝手ばかり言ってるように思い、憤りました。 年次有給休暇(以下、有休)の買い取りは法律的にもルールがありませんので、会社側有利になる可能性が高いです。 有休買い取りと有給消化のどちらが有利かをきっちり計算する必要があります。 一旦取るべき方策は退職日の変更です。 退職してからでは雇用契約解除後の話となるので、身動きがとれなくなってしまいます。 まずは、、、 1:有休を完全消化できる日数を計算し退職日を算出。 2:退職日の指定は違法の旨を伝えて、退職日の変更を申出。 3:会社側より変更の申出が拒否された場合は、会社に対し解雇するかしかないか確認。 こんな流れです。 会社側の相手は上司ではなく、人事です。 すでに退職手続きに入っておりますので、人事管轄になるからです。 (文面からは上司もいわくつきな感じもしますので、やはり担当部署と交渉するのが妥当でしょう) 代休消化等賃金支払いの問題も残るようでしたら、 一度労基署へ相談されのがよろしいでしょう。

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