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雇用保険受給資格者証の裏面なんですが、日数14と書かれてます。この日数と基本手当日額を計算すると支給される失業給付金額だ…

雇用保険受給資格者証の裏面なんですが、日数14と書かれてます。この日数と基本手当日額を計算すると支給される失業給付金額だということは分かります。でも、この日数14って少ないですよね?この日数はどうやって決めているのですか? またこの日数や毎月の支払い額は来月も変わらずそのままなのですか?支給額が少なすぎてちょっとビックリです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の基本手当は基本28日ごとの認定日に支給決定され働いた日が無ければ28日分が支給されるのですが、1回目と最後は28日にならないことが殆どです。 受給までの流れとして、申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・ですが、初回は待期の7日間が支給対象外なので、申請時期と初回認定日の設定(ハローワークにより違いがあります)で初回認定日が申請から3週後~4週後と言う事が多いようです。 なので支給対象日に入って、認定日前日までが14日だったのでしょう。 次回は28日後が認定日になっていませんか、28日分が支給されます。

  • 失業保険というのは、3か月間支払われるというよりも、3か月分支払われるという定義なんです。 あなたが今回支払われたのはある意味で端数。14日分支払われたことになります。翌月は26~28日分、翌々付きも26~28日分、そのまた次の月に12~14日程度の支給があります。 次回の給付を見ればよくわかると思いますが、一度ハローワークに電話して仕組みを聞いた方がいいと思いますよ。そうすれば納得できますし。

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