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アルバイトの年次有給休暇について質問です。(ネットで調べてもわからなかったので・・・) 会社はパート

アルバイトの年次有給休暇について質問です。(ネットで調べてもわからなかったので・・・) 会社はパートアルバイトの年次有給休暇について質問です。(ネットで調べてもわからなかったので・・・) 会社はパートタイマーにも年次有給の支払いの義務があるようで、勤務日数によっても違うようですが、このパートタイマーにアルバイトは含まれますか?ちなみに私は1年以上の継続で1週間40時間以上働いているので10日もらえるのではないかと思っていますが・・・ うちの会社でもらっているアルバイトなど一人としていないのですが、もしもらえるのなら請求しようと考えています。この場合会社側に拒否する権利はありますか? そこらへんかなりアバウトな会社なので、どう戦おうか考えています。 知恵をお貸し下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    正社員。アルバイト、パートなど雇用形態に関係なく有給休暇は雇用された労働者の権利です。 試用期間を含めて入社半年で10日付与その後1年おきに11、12、13、14、16、18、20日と増えていき労基法上は20日が上限で最低この日数は付与しないといけません。 勤務日数により付与日数が減ることもありますが週40時間であればフルタイムですから8割の出勤をもって上記の日数が付与されます。 また有効期限は付与されてから2年です。 また有給は上記の条件を満たしていると自動的に付与されます。 この取得を会社は拒否できません。 時期変更権というものが会社にありますが取得拒否はできませんしその権利も単純に人がいないからという理由では権利の乱用になります。 理由は有給は労働者の権利ですから会社はある程度の有給消化の人間がいくらか出ることは想定していないといけないからです。 また有給の消化は会社に許可を貰うものでもありません。 有給の届けに押す上司の判子というのは「許可」ではなく「時期変更権を行使しません」との意味です。 この判断に関してはちゃんと裁判例があります。 まず会社にその旨を話して相談をしましょう。 その上でダメなら強引に取るという方法もあります。 それで賃金をカットしてくれば賃金未払いということで訴えることも可能です。 または個人で加盟できる地域労働組合へ相談されるのも手です。 相談自体は無料です。 ちなみに私の会社ではちゃんとアルバイトでも有給があります。 これらに関しては会社だけでなく無知や権利を主張しない労働者にも問題はあります。 私の会社のアルバイトも昔は付与されませんでした。 それをある人間が動いて付与されるようになったのです。

  • 私は↓のサイトを参考にしました。何かのお役に立てるといいのですが。 これによると、アルバイトも臨時社員も、パートタイマーになるようですね。 私も現在、知恵袋で質問中です(笑)私の場合は、小さい商店でのパート労働です。 口約束でしか契約をかわしていないことと、最近になって労働内容が変わることが多いので これって、小さいお店だから仕方ないのか、大きいお店や会社ならば、ちゃんとした契約の元で 働くことができるのか…みなさんのご経験を教えていただきたくて、質問しました。 働く側も、ちゃんとした知識が必要だなあと、感じています。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau44.pdf

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  • アルバイト契約ならば基本的に有給休暇はありません。 あくまで時間単位の給与計算になりますので、有給という考えすら無いと思います。 契約書を見直してください。 法的に有給を取れるかもしれませんが、解雇される可能性が強いと思われます。 一度会社と話し合ってください。

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  • 会社側に認められるのは時季変更権のみであって、年休の取得を拒否 することも何かの条件を付けることも出来ません。 質問者さんの仰るとおり、アルバイト、パートタイマーでも 有給休暇は発生します。 労働者が年休の取得を申請したにも関わらず、これを拒否したり、 欠勤扱いにすると労働基準法39条違反として会社が処罰されます。 ただ、これは法律上の規定であって、やはり実際には人と人との やり取りになりますのでいやがらせを受けるなどの可能性も否定は できません。 まずは信頼できる上司、或いは本社の人事部などに相談するのも いいと思います。 相談するだけなら管轄の労働局に電話すればその場で答えてくれます。 年休は労働者の正当な権利なのですから、私はどんどん行使すべきだと 思ってます。というか私は残業代や年給など、貰えるものはすべて 貰うようにしてます。

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