解決済み
内容証明に誤字が一箇所だけあったのですが、何か法的効力が無くなるとか、裁判になった時にこちら側が不利になるとかは無いですよね?その誤字一字で意味が全く通じなくなる訳でも無いのですが。。
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●労働裁判経験者です。 今回の質問者様のご質問では労働裁判では 御座いませんが、一応裁判上のことを記載されて おりますので回答致します。 ■結論:裁判上なんの法的なものは御座いません。 もっといえば「内容証明郵便自体には法的拘束力など は御座いません。誤字脱字がある、ないとかではなく 内容などももちろん内容証明郵便自体に法的拘束力 などないのです」。裁判所では甲号証や乙号証の証拠 として提出されますが、それは「出しましたよ、相手に 渡りましたよ」という意味合いのみです。 ■では「内容証明郵便」とは? これは「相手方に渡しました!相手にきちんと受け取とらせ ました」という意味合いだけです。法的な拘束など一切あり ません。ですからよく内容証明郵便に「法的措置を講じる 場合が御座います」と記載するのは、この証明郵便自体 に法的意味合いが一切ないからです。 つまり、相手に必ず「受け取らせる」というのが内容証明郵便 であり、これは本人、相手、郵便局で3通保管し、配達した ことを証明するだけなのです。 ■質問者様の内容証明郵便が何を指すかわかりませんが、 裁判上重要なのは「証拠」、例えば毎日付けている「日記」 や録音テープなどです。裁判上なんの影響もありません。 (私も証拠として相手方から証明郵便が提出されましたが それは渡した、という意味合いのみでした;裁判上では証拠 になりません、例えば残業代ならばタイムカードのコピーや その労働者が記載したメモが証拠になるからです) 以上、お役に立てば幸いです。
誤字の中味によると思いますが、重要なもの(例えば「第何条」の条項数とか)ではなさそうですね。でしたら基本的には問題ないと思います。良くあることでもあるので。 基本的には、その誤字によって解釈が全く異なるものになるのか、或いはその誤字によっても元の意味が容易に類推されるのか、ってことになります。 法的効力と仰いますが、内容証明の法的効力って何でしょう?通信の内容を、第3者かつ公的存在のJPが、「この時この人たちにこういう通信があった」という証明ですよね?先ずそれは、くだんの誤字を含めて損なわれませんよ。 又、裁判時には、煮詰まって来た時、「こういう誤りをするほど(発信人は)○○な性格だ」という傍証に使われた例はあります。 何れにせよ、問題はその誤字の内容ですよね。
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