解決済み
退職理由を会社都合にするための証拠がありません、会社都合にするにはどうすればよいですか。7月末に主人が会社を退職することになりました。 退職理由は、毎日夜中に帰ってくるほどの過酷な勤務形態と、社長によるパワハラ、年に一度の昇給が今までに一度もなかったこと、今期のボーナス支給がされないことです。 どうにかして『会社都合の退職』にしたいのですが、 タイムカードはないうえに、つねづね社長から『早く帰れ』と言われていたようです(仕事量が大量で帰ることができないにもかかわらず)。 しいていうなら、主人が会社を退社するときに電話がかかってきますが、その記録ぐらいで残業している証拠はありません。 パワハラについては会社都合の理由になるとは思いますが、どの程度のパワハラでハローワークに認めてもらえる理由になるのかもわかりません。 それに証拠となるようなやり取りは録音できておらず、退職届を出してからはパワハラされることがなくなったのでこれから録音することは難しいと思います。ちなみに受けていたパワハラは『やめろ』などの罵声は日常で、二時間ほど立たされ、いわゆるダメ出しをされるそうです。主人だけでなく社員全員がそうされるので主人の能力が特別劣っているわけではないと思います。 また入社時に約束されていた昇給についても話に聞いていただけなので証拠があったかわかりませんし、あったとしてもこちらに渡してくれるとはとても思えません。 このような状況で会社都合の退社にしてもらうことは難しいでしょうか。また退職までに2か月もありませんが、今からできることはあるのでしょうか? どなたかお力添えをお願いいたします。
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自分から辞めるといったとしても、要件を満たせば特定受給資格者(いわゆる会社都合)として雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)は、解雇の場合と同様の給付を受けることができます。特定受給資格者になるかどうかは、ハローワークが決定することになります。 パワハラでも特定受給資格者になることはできますが、特定の個人を対象とした配置転換や給料体系等の変更が行われていない、罵声を浴びさせる、立たされるなどでは、ハローワークとしても判断が難しいと思います。パワハラの証拠が取れないのなら、同僚の証言を文書にしたものを証拠にするしかないのではないでしょうか? 離職前3か月連続、時間外労働が45時間していたのなら特定受給資格者になることができます。しかし、時間外労働をしていた証拠が必要となります。タイムカードが存在しないのなら、自分でメモした始業・終業時刻の記録、上司の指示内容、行った業務内容などを記録、同僚の証言をまとめたものなどを証拠にするしかありません。 ハローワークによって基準が違うことがありますので、辞める前に、住所地を管轄するハローワークで、特定受給資格者に該当するか、どういった証拠を提出すればいいか確認しておいてください。 昇給やボーナスについては、就業規則(賃金規程)の定めによりますので、違法かどうか判断できません。口頭で約束していたにすぎない場合は、水掛け論になるだけですから、争うのは難しいです。 社長は「早く帰れ」といっているようですが、その通りに帰れば不利益を科される、その日のうちにやらなければならない業務であったのなら、黙示の残業命令があったとされます。まぁ、最終的には裁判をしてみないと分かりませんが・・・。 タイムカードがなくても、出勤簿などで始業・終業時刻を記録していたら問題ありませんが、それらを怠っていたのなら、労働時間適正把握義務違反になります。この場合、未払い賃金があり、労働者が始業・終業時刻、業務内容などをメモしておいた物を証拠として、裁判をすれば、使用者は働いていないことを立証できないと、労働者の請求に近い形の支払いを命じられることになります。
>7月末に主人が会社を退職することになりました。 ってことは、退職届を出したってことですね? なのに、後の理由を「会社都合にするにはどうすればよいですか。」とはどういうこと? そもそも、会社理由による退職届を書いても、会社が受理しないでしょう。 退職は、労働者側の理由による雇用契約解除なんですよ。 会社における過重労働やパワハラなどで争うには民事訴訟になるでしょうね。 労働基準監督署は、労働基準法に定めた手続きに違法性が無ければ労働基準違反を問えません。 超過勤務については、故意にタイムカードを置かなかったり超過勤務をつけさせないということがよくあります。 そういうときは、日々の記録が大事です。メモにつける、終業時に必ずメールを奥様に送るなど。 >主人が会社を退社するときに電話がかかってきますが、その記録ぐらいで・・・ この記録は、民事訴訟では証拠採用される可能性がありますよ。 パワハラの件は、録音などがあればよかったんですが、証拠が無いと難しいかも。 昇給やボーナスの件は、労働基準法的にはに払う必要が無いものの、就業規則の賃金規程に明記されていれば、労働基準監督署でも対応できる可能性はありますが、基本的にはパワハラとともに民事裁判で訴えるしかありませんね。 労働相談ホットライン(電話0120-378-060)に連絡して相談してみるのも手ですよ。
準備不足ですからそれは難しいです。そもそも退職届を出してしまった以上、裁判など法的手段を使うしかありません! それぐらい退職届の効力は大きいのです。 今からできることは法的に訴える上でパワハラの事実をいつ、どこで、誰に、どのように、どうしたか?メモしておいてください! そして今後このようなことを防ぐように労働基準法など労働法を調べておいてください! 昇給やボーナスは労働基準法的にはに払う必要がありませんから、パワハラとともに民事裁判で訴えるしかありません! とにかくハローワークや労働基準監督署、や個人加盟の労働組合などあらゆる機関に出向き最善の方法を考えてみてください! 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後にすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em労働委員会のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em
お疲れ様です。 会社都合・・・失業手当の支給に於いて、3ヵ月の給付制限が無い。 勤続年数が5年以下なら、その他の違いはありません。 ご主人の状況から、会社都合と同等の「特定理由離職者」に持って行くには 非常に難しいケースだと感じます。 次の仕事(会社)を今から探しして、退職と同時に再就職する事のほうが 最善策だと感じます。 ハローワークに申し立てた場合、ご主人が嫌な思いや余計な労力を要します。 それより、先を見るほうが良いと思います。 雇用保険の申請を行って、就職が決まれば「再就職手当」の支給もあります。 私はそう感じます。 参考です。 http://musyoku.oduk.biz/kyuhukun.html http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm
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