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失業保険について質問です。 手当の算出方法は直近の6ヶ月の給与を基に計算されると理解しています。 退職の際貯まってい…

失業保険について質問です。 手当の算出方法は直近の6ヶ月の給与を基に計算されると理解しています。 退職の際貯まっている有給10日全部消化したいと考えているのですが給与計算〆日が15日の場合その後に有給消化して25日退職ですと有給分10日も1ヶ月とカウントされるのですか? でしたらやはり有給も含めて15日退職の方があとで貰える手当も多いからいいですかね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の給与〆日などに関係なく 離職の日から遡って1ヶ月で区切るので どちらに有給取っても変わりはないと思われますよ。 被保険者期間と賃金日額の算出方法は同じだと思ってました。 指摘ありがとうございます。

    ID非表示さん

  • 算出の対象になるのは、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍しており、その間に賃金が支払われた日が11日以上ある月のみを対象とします。 したがって、賃金締日が毎月25日で月末に離職した場合、26日から離職日までの賃金は算出の対象にはなりません。 ただし、これは月給制の場合で、年俸制だったり、時給制であったりする場合は異なります。 まあ、いくらジタバタしたところで、直前6か月の給与の総額がそう簡単に変わるわけがないので、静かに雇用保険受給資格者証が交付されるのを待ちましょう。 離職日からさかのぼっていくのは被保険者期間です。算出の対象なるのは、離職日に関係なく、賃金締日の翌日から、賃金締日まで在籍していた月を1か月とみなします。 面倒くさいんです、雇用保険と言うのは。1か月前とか30日前とか、何日前って統一すればいいのに。給付制限期間の3か月だって、2月が入って閏年じゃなければ、2日も少なくなるし。

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