教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

5月31日付けで、会社都合で退職させられたものですが、前のところから通算すると、雇用保険がもらえるので、

5月31日付けで、会社都合で退職させられたものですが、前のところから通算すると、雇用保険がもらえるので、(3ヶ月待たなくても)早めに離職票を書いてくださるようにお願いしました。 こういう場合、会社は、すぐに書くべきですが、もし、なかなか書いてくれなかったら、何か罰則とかあるのですか? 昨日、ハローワークに行ったら、雇用保険を受給しながら、職業訓練を受けるのがいい方法だときいたので、そうしようと思っているのですが…。 会社に電話したら、なんか書かないといけない書類があるらしく、それを提出するように言われたんですが、解雇された会社に行きたくないし、書かないといけない書類ってなんですかね?

続きを読む

282閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    おそらくは、離職票-2ではないかと。事業主記入欄と退職者記入欄があり、離職理由に異議はないかを確認するのでしょう。署名捺印も必要ですし。 それと離職票は一応任意と言うか、いらなきゃいらないという選択もできるので、そこら辺のことでしょう。 あとは、解雇であれば解雇予告通知書を退職勧奨であれば退職を促す胸を明示した書類をもらってください。特定受給資格者に認定されるための客観的証拠になります。それがないと、特定受給資格者として認定されない場合もあるので、行きたくなくても行かざるを得ません。 ちなみに、会社都合と言うのは倒産、リストラ等によって解雇された場合のことだけを言います。ただし、懲戒解雇のように本人に重大な責のある解雇の場合は会社都合による退職ではありますが、特定受給資格者には該当しません。 もっと簡単に言えば、退職の意思表示をして退職した場合は、根本的な原因が事業主側(労働契約内容と実態が異なるとか、給与が一定の率を超えて下がったとか)にあっても、会社都合にはなりません。その場合は特定受給資格者として、倒産やリストラなどによって解雇されたものと同様の受給資格ををあげましょう、ということであって、自己都合による退職が会社都合による退職に返信するわけではありません。ですので、求職活動を行う上で履歴書や職務経歴書には「一身上の都合により退職」等と書けばいいです。 また、特定受給資格者に認定されると健康保険を国保に切り替えた場合に健康保険料の軽減を受けることができます。 また、国民年金についても、こちらは離職理由に関係なく、年金保険料の減免を受けることができます。ただし、こちらの場合は仮に全額免除となった場合に、納付をしなくても納付をしていた期間として算入されるだけで、実際には納付はされていないので、将来の年金額が下がることになります。将来の年金が破たんするかどうかはともかくとして。 国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。 国民年金保険料の減免については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。

< 質問に関する求人 >

職業訓練(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる