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非常勤講師をしており、社会保険を払っているのに育休も育児休業給付金ももらえないと言われました

非常勤講師をしており、社会保険を払っているのに育休も育児休業給付金ももらえないと言われました現在妊娠しており産休に入っているものです。今月出産予定です。 今年の3月に非常勤講師の更新をしており、毎回一年ごとに更新の手続きをしているので 今回の契約は来年の4月までになっております。(ただ、毎年更新しています) しかし、産休に入り、育休と育児休業給付金の申請をしたところ、健康保険組合から 「育児休暇に入る時点で、契約が一年未満なので育休、育児休業給付金は出せない。法律で決まっている」 といわれました!!! いろいろ自分なりに調べていますが、どこにもそんな記述はなく、産休に入った今、何をいまさら!!という怒りでいっぱいです。 雇用保険にも入ってますし、二年間に11日以上働いている日が12ヶ月以上あります。 雇用保険に入っていればアルバイトでも、パートでも育休等取れるはずですよね? 私は育休も、育児休業給付金ももらえないのでしょうか?? 納得がいかなくて・・・・今まで払っていたのがばかばかしく思ってしまいます。 何か資料とかありますか? 教えてください!よろしくお願いいたします。

補足

契約書には ・雇用期間の満了をもって本契約を解消し、自動更新はしない。ただし、甲乙双方が契約更新を希望する場合に限り、 新たな契約条件での更新を協議することができる。とあります。これは「契約更新しない」ってことなのでしょうか? 先ほど「労使協定も結んでる」といわれ、あなたは・申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員⇒というところで難しいかもと言われました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育休についての規定は 1.同一事業主に1年以上雇用されている、 2.子が1歳になる日を超えて雇用される見込みである。 となっています。これだけを見ると、2.の条件を満たさないように思えてしまいますが、1年以内に終了する労働契約が「明らかに更新されないもの」という運用規定が有ります。契約書に「契約更新はしない」とでもない限り、明らかに更新されないとは言えません。また、出産後は更新しないなんて規定が有ったとしても当然無効(法律論以前の問題ですが、出産は女性しか出来ないのですから男女雇用機会均等法にも抵触する)です。 従って、育児休業給付金は問題なく受給できます。給付額は少ない(30%、復帰後に20%が加算)ですが、何かと物入りな時期だけに、貴重な生活の支えとなります。健康に留意して健やかなお子様の成長を見守ってください。

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