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有給休暇の申請を拒否されたことについて質問があります。有給休暇の申請をしたところ上司から「他の方が有給を申請してしまい、…

有給休暇の申請を拒否されたことについて質問があります。有給休暇の申請をしたところ上司から「他の方が有給を申請してしまい、今月は会社の予算が厳しいので、今月は無理です」と言われ有給が取得できませんでした。この場合はどうしたら良いですか?やはり取得できませんか?

補足

回答いただきありがとうございます。補足事項があります。 自分はアルバイト(時給)でして、人件費を削る目的で契約ぎりぎりの勤務日数・時間になっています。 また申請は公休(シフトで決められた休み)になっているところに有給を充てる形にしました。なので会社としては給与を支払う額が増えてしまうのがネックなのだと思います。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    公休日に有給休暇をあてるのは無理ですよ。それ制度の趣旨に反してますから。

    なるほど:1

  • 会社側は有休を拒否できませんので、「忙しいから」「お金が無い」「人員不足(誰も有休を使用していない)」など、いかなる理由があろうと違反です。 ただ、正常な業務に支障をきたす(ほとんどの労働者が同じ日に有休を使う等)場合のみ、別の日にずらすことはできます。 それにバイトやパートでも正社員と同等に働いていれば当然、有休は使えます。

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    なるほど:1

  • 使用者(会社・上司)には、労働者から有給休暇の取得申請があった際に、これを拒否する権限は一切ありません(唯一の例外として、有給休暇取得の目的がストライキであった場合のみ拒否が可能)。 ●労基法39条5項 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 以上の条文からも解る通り、使用者には拒否権はなく、労働者から有給休暇の取得申請を受けたら、必ずこれを認めなければならないのです。これを無視したら違法であり、無視した使用者は6箇月以下の懲役刑か30万円以下の罰金刑に処せられます(労基法119条)。 ただし、拒否権がない代わりに、使用者には時季変更権が与えられています(労基法39条5項但し書き)。この時季変更権は如何なる時でも行使可能な権利ではなく、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って行使可能なものと定められています。数々の判例においても、この行使要件の濫用は厳しく制限されており、単なる多忙だとか万年人員不足といった理由では認められることはなく、使用者は労働者の請求通りに有給休暇を与えるよう最大限の努力(シフトの変更、代替人員の確保)が求められ、それを経てもなお事業の運営に支障がある場合に漸く行使できるという、極めて限定的な権利です(最三小判昭和62年9月22日)。要するに、そう簡単には行使できないものなのです。 「会社の予算が厳しい」では、時季変更権の行使はまず認められないと言えます。 さて、有給休暇というものは「労働日」(シフトの入ってる働く日)に限って取得することが可能なものです(労基法39条1項2項)。すなわち公休日に取得できるものではないのですよね。公休日に取得をしようとした有給休暇は法で定められている最低基準の有給休暇とは異なる概念であるというほかなく、残念ながらそもそも法の保護対象外であると言えます。 よって、使用者の行為は違法とは言えず、あなたはその有給休暇を取得することはできません。 なお、もしも使用者が労働日に有給休暇を取得することを認めず公休日のみ認めているようなことをしている場合、使用者は労基法39条1項2項に違反する行為を行っていることになりますので、当然の如く無効であり、あなたは労働日に有給休暇を取得することが可能です。 労基法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

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  • 労働者が有給休暇を請求すれば、会社は拒否することはできません。人が足りない、この人がいなければ業務が行うことができないなど事業の正常な運営ができないのなら他の時季にずらしてもらう時季変更権を行使することができますが、予算が厳しいという理由では時季変更権を行使することはできません。 補足に 公休日(労働義務のない日)に有給休暇を充てるとありますが、有給休暇は労働日義務のある日しか取得することはできません。労働義務のない日に有給休暇を請求しても、法的に有給休暇が取得できせんから、会社がその日に有給休暇を拒否し与えなくても何の問題もありません。

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