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今、育児介護休業法の就業規則の改定をしているのですが、 できるだけ、簡素化したいと思い、詳しい説明を「育児介護休業法に…

今、育児介護休業法の就業規則の改定をしているのですが、 できるだけ、簡素化したいと思い、詳しい説明を「育児介護休業法に定める」と して、労働基準監督署に提出した場合になにか問題があるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法改正があったときに、その内容が分からなくなって しまうことになります。 実質の問題とはならないかもしれませんが、現在の 育児・介護休業法は一部に従業員100人以下の 会社には適用が猶予されている部分があります。 会社の規模が100人以下の場合に、その適用猶予 部分がどうなるか分からなくなってしまいます。 適用猶予期間は今月いっぱいですから、すぐに問題 ではなくなりますが。 また、子の看護休暇や介護休暇については、給与面の 規定がありません。 無給とするか有給とするかは会社が決めれば良いことに なっています。 規定に無給とする。と書かれていないのに無給にした。 と争いになる可能性があります。 厚生労働省作成の育児・介護休業等に関する規定の記載例の パンフレットです。 参考にしてみてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/02.html

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