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最低賃金について質問なんですけれども 試用期間中は最低賃金以下でもいいんですか? 今11時~21時の勤務で働いて…

最低賃金について質問なんですけれども 試用期間中は最低賃金以下でもいいんですか? 今11時~21時の勤務で働いて休憩は1時間 実働9間働いています 給料は16万で手取り13万ちょいです あと残業手当てとかは付かないもんなんですか? よろしくお願いします

補足

神奈川県です

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    eosfistさんが回答されているように、試用期間中であれば、最低賃金を下回っても許される場合もあります。 しかし、質問者様の場合、最低賃金を下回ってはいないと思われます。 拘束時間の長さから、お仕事は、飲食店・小売店・美容室・医院といったような業種ではないかと推察いたします。 その場合、特例事業所といって、1週間の労働時間が44時間まで認められることがあります。 月16万円というのは、週44時間で計算した場合、神奈川県の最低賃金ギリギリの額ですね。 現在の神奈川県の最低賃金は、836円。1年変形だとして計算で求めた時間単価は、836.86円となります。 きっと会社としては、最低賃金を考慮して月給を決められたのではないでしょうか。 もし、お仕事が普通のオフィスとか工場だと、週40時間ですので、その場合、余裕で最低賃金は、クリアしています。 所定労働時間が基準法を遵守しているかとか、気になる点はありますが・・・ とりあえず、その辺りはおいておいて、残業代についてざっくりいうと 先の説明にもありますように、月額16万というのは、週44時間分のお給料です。 もし、それ以上働いているのであれば、その分は残業代として、時給836円の1.25倍の1045円で余分に働いた時間分、支払われなければならないことになります。 1日9時間働かれているのであれば、残業も発生しているのではないかと思われます。 ただ、小さな事業所で特例事業所になるような業種の場合、きっちり労働基準法を守っていたらやっていけないというのも現実です。 残業代のことを聞いたために、働きにくくなるなどということは、十分考えられます。 その辺りも考慮された上で、ご自身の労働条件について、いま一度、会社に確認されるとよいかもしれませんね。

  • 試用期間でも働いた時間分の賃金は支払わなければ いけません。 法定労働時間外の労働に対する割増賃金も適用されます。 試用期間の場合、最低賃金については、最低賃金の減額 特例という制度があり、各都道府県労働局長が許可した 場合は最低賃金を下回る賃金とすることができます。 この許可は一度受ければその後も認められるものではなく、 減額の対象とする労働者について、原則個別に申請をする 必要があります(同時に複数の申請を出す場合にはまとめる ことができます)。 今日現在の神奈川県の最低賃金は836円です。

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