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再就職先のめどがあるとき、雇用保険は使わない方が良いのでしょうか?

再就職先のめどがあるとき、雇用保険は使わない方が良いのでしょうか?5月いっぱいで退職しました。 勤続24年勤めたのですが廃業するので退職勧奨と言う理由で辞めました。 同業者から7月ぐらいからうちに来いよと言われています。 こんな時代ですので、「ぜひお願いします」と返事をしていますが、はっきりとした 日程はまだ決まっていません。 いろんな人が知恵をつけてくれるのですが、雇用保険の手続きをしたほうがよいか そのまましないほうがよいか迷っています。 1か月だけでも雇用保険の手続きをして、再就職したら再就職手当の手続きをしたほうがよいか、 その場合雇用保険はゼロからのスタートになるのでしょうか? 再就職先も、かなり厳しい感じで私自身もちょっと?と思うところがありますが正社員でと言うことなのでいこうと思っています。 もし、最悪再就職を辞めることになったときに、雇用保険を今使ってしまうと次にやめたときは資格がなくなってしまうのでしょうか? まったく経験のないことですし、ハローワークでこのような相談はできるのでしょうか。 詳しい方がおられましたら、アドバイスをお願いしたいにですがよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    再就職手当が欲しいとしても、受給申請前に内定を受けていたり、採用が決まっており、そこ以外には再就職先として選択するつもりがない場合は、そもそも失業状態とは言えないので、受給申請自体ができません。それを隠して申請をし、再就職手当を受給なんかしてしまったら、不正受給であり、詐欺です。不正受給すると不正受給した金額の3倍返です。 24年も勤めた会社を廃業で離職しているので特定受給資格者でしょうから、240日以上の所定給付日数になることは間違いないとので、もしも再就職手当を不正に受給したら、給付残日数も結構残ると思いますが、受給できない可能性が高いです。 雇用保険の被保険者期間にはふたつあって、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があり、受給資格の有無を決めるものは、受給申請しただけでリセットされ、1円も失業給付を受給していなくても、次に受給申請ができるのは、新たに受給資格を得なければ申請できません。 算定基礎期間は1円も受け取っていなければ通算されますが、基本手当や再就職手当を受給してしまい、結果として不正受給になって3倍返しをしても、受給はしているので、算定基礎期間もその時点ですべて無効になるかもしれません。そんなバカバカしいこと考えたこともないのでわからないですけど、まともな人間ならそう捉えると思います。 もしもそうなったら、どうなるんでしょう?という仮定の話としてハローワークに聞いてみてはどうですか?仮定の話なので、問い合わせる分には問題ないでしょう。ただ、そんな問い合わせがあったことが労働局や厚労省の監督部署にまで上がったら、全国の労働局に通知や通達が行われて、警戒されて、実際にやったら確実にハローワークにばれるでしょうけど。それでもばれなかったら表彰状ものです。ってか、厚労省の旧労働省関係者は粛清されるべきです。ハローワークの職員は国家公務員だし。 詐欺は親告罪ではないので、ハローワークにばれなくても、詐欺罪は成立します。受給申請をした時点で詐欺未遂、申請日を含めて7日間の待機案を満了すると、受給資格が認定されるのでその時点で詐欺も成立します。そのまま1円も受け取らなかったとしてもです。失業給付を受給する資格がえらているので、詐欺が成立するわけです。 ハローワーク以外の誰かに通報されたらさすがに捜査に来るでしょう、警察が。あの芸人二人のおかげで、生活保護以外でも不正受給と聞けば動くでしょうから、時期的に。 ちなみに24年勤続していて、全期間で雇用保険に加入していたのであれば、大卒以上なら45歳以上になるでしょうから、60歳未満なら所定給付日数は330日です。高卒、中卒でも35歳は超えているでしょうから、45歳未満なら270日です。

  • 再就職手当てがほしければ手続きしたほうがいいです。 しなければ24年分は次回の退職時に引き継がれます。 再就職の予定があるならしなくてもいいんじゃないですか。

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