解決済み
会社解散による従業員に対して、「勧奨による退職願」について約1ヶ月前に社長から会社の解散の話しを聞きました。当然全従業員に対して話しがありました。そして会社を解散して、事業所を売却し、どうやら他の事業をやるみたいです。それからしばらくたって、書類の手続き上必要なので、社会保険労務士が書いた退職願に住所・名前・印鑑を押して提出してくれと言われその書類をもらいました。見てみると、勧奨による退職願の書類でした。失業保険に関しては、退職理由が会社都合なのですぐにもらえます。この書類で疑問に思ったことは、 ①何故、会社の解散で全従業員解雇なのに、勧奨による退職願を各々出さなければならないのか? 普通、この場合ですと、整理解雇という意味合いで、退職願は出す必要はないと思います。何故なら100%会社都合での解雇だからです。 ②勧奨による退職で何か会社にとってメリットというのはあるのですか? 例えば、後に損害賠償などの請求が労働者は出来なるとか、ハローワークの助成金に関係するとか等々 ③この勧奨による退職願を仮に納得できないとして提出しないとしたら私にとって何か不都合な点はありますか? ④勧奨による退職願を納得した場合、私にとってデメリットはありますか?(これを提出しても会社都合による退職になるというのは社長に確認しています。) ⑤労働基準監督署の方に聞いたら、この場合は、整理解雇という扱いに本来はなるとおっしゃっていましたが、会社解散による整理解雇と勧奨による解雇とではどう違うのですか? 以上5に関して詳しい方、解かりやすいように説明をお願い致します。
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こんばんは。 会社側が、解雇にもかかわらず、退職届を提出させる理由としては、解雇の無効を争われるリスクをなくすためです。 解雇の場合も、退職勧奨による退職の場合も、失業給付の受給は、3ケ月間の給付制限を受けませんし、受給期間も同じです。 ①については、のちのち、解雇の無効を争わせないためです。 ②については、①に記載したことが会社側のメリットかと思います。 助成金の場合、解雇をした場合も、退職勧奨をした場合も、同様に扱われますし、解散するのであれば、助成金を受給できません。 ③退職勧奨に応じた場合に、退職上乗せ金が支払われることになっていた場合には、退職勧奨に応じなければ、その上乗せ金が支給されない可能性があります。 ④デメリットかどうかは、分かりませんが、退職の無効や取り消しを求めることはできません。 ⑤解雇は、一方的な行為ですが、退職勧奨に応じたとなれば、合意と言うことになります。 失業給付の受給や、転職活動の際の退職理由についての評価でも、両者とも変わることはないです。
まず5通り全部に言えるのは余り従業員のことを考えず 会社の幹部は保身ばかり考えていますね。 ①は拒否出来る限り抵抗をお勧めします。 ※退職届を出したら、すぐに失業保険が出ません 例外はあったとしても言いなりになる必要は無いです。 ②特に↑ を会社がする理由ですが <他の事業をやるみたいです> この「他の事業」の募集・取引先で 現在の会社の社員を①で辞めさせた方が都合が良いという エゴイスティックな考え ③納得できないな労働者の権利でしなくて良いし 転職なさる場合相手が(試す場合も含めて) 自己退職と解釈して不都合になることも有る 1.前の会社を見捨てたと判断 2.会社が大変になるまで情報を知らないので 言いなりになって「判断力」「自分の意志」がないと解釈 心外と思われるでしょうけど雇う方は原則強いです。 ④デメリットは特に先の③の解説と重複しています。 勿論①&②の解説も重複アリ ⑤これも重なりますが 1.勧奨の場合(退職届を出させる)つまり労働者側の 自主退職と判断されることが多い 2. ↑は相手によっては「理由は何であっても自主退職」と 心外な解釈も有る 3.整理解雇は会社都合 そう見なされます ☆良く回答させて戴いておりますが 労働基準監督署と並行してお住まいの場所、もしくは 会社と自宅が離れていれば会社の近くの方が良いかも その市区町村役場で定期・又は不定期など違いは合っても 弁護士や司法書士が無料で労働相談に応じると云う行政サービスが有ります 1.契約しているプロの都合も有る 2.定期的の場合特に 予約が必要かどうか、他には一例として 毎週月曜日は家庭問題、火曜日は学生さんのこと 水曜日は休みで木曜日は労働問題など決まっていることもある 3.事前に役所の総合案内で聴くのがベター 労働者と雇用者は本来対等です。 雇う方が強いからと云って言いなりになることは無いし そのことでパワハラを受けたら☆をされる場合そのことを 詳細に記録して報告・相談に加える方法も有ります。 負けずに信念を通して下さい。 長文・乱文・蛇足失礼しました。
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