教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険終了後に再就職して、離職(自己都合)をした場合の失業保険の再受給について分かる方教えてください

失業保険終了後に再就職して、離職(自己都合)をした場合の失業保険の再受給について分かる方教えてください1月中旬に失業保険支給が終わり、2月中旬にハローワーク紹介で就職をしましたが、 どうしても仕事が合わず、自己都合で6月末に退職予定ですが、その場合 現在の雇用保険の加入期間(4ヶ月半)が短いのでやはり失業手当はもらえないのでしょうか? また、 10月からの職業訓練校に応募しようとおもっているのですが、職業訓練校の応募要件に 失業保険の受給資格が必要だと聞いたのですが、やはり失業保険の受給資格がないと 職業訓練校の応募や入学も出来ないのでしょうか? どなたか分かる人が教えて下さい。

続きを読む

300閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    自己都合の場合、12カ月以上の加入がないと受給資格がありません。会社都合で6カ月です。 職業訓練ですが、雇用保険受給資格者ということは公共職業訓練なのだと思いますが、受給資格がないということで対象外となります。 別で雇用保険受給資格者がないものが対象の求職者支援訓練というものがあります。こちらなら、あなたのような人が対象となりテキスト代のみで無料で受講することが出来ます。基本、給付というものはありませんが、別途申請で給付金が貰えることもあります。かなりの貧乏自慢な基準で、世帯での収入資産が審査されますので家族がそれなりの収入があると難しいと思います。 この制度を利用して、特例的に公共職業訓練に行けることもあるようです。各ハローワークによって、どのような人にこの特例が使えるのかは裁量が違うようです。聞くのは求職者支援訓練に希望する類似の訓練がなかったり、あるのだけども求職者支援訓練では現実的に通学が難しく、近くに類似する公共職業訓練があったりとか。後、熱心な求職活動が認められてなどです。 ですが、選考では受給資格者の方が優先されるとのことなので人気の訓練となると厳しいのかもしれませんね。 特例なので、対象外であると認識されていた方がいいかもしれませんね。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる