解決済み
給料の未払いの時効は2年(退職金は5年)で、これは裁判で支払いの決定したものに限り時効が中断される、と何かに書いてあった記憶があります。 残業代の未払いなどで、内容証明などで請求しても時効が中断されずに、支払日の翌日から2年経過すると請求できなくなるのでしょうか。
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労働基準法上の時効の規定(同法115条)には中断の規定を特に盛り込んでいませんので、中断に関しては民法規定によることになります。 http://www.kazu4si.com/zikou/syoumetu.htm 上記サイトにありますように、時効を中断させるための請求は、「訴えの提起(裁判の一環としての請求)」か「督促的請求(≒最終通告)」でなければならないことになっています。 ご質問のケースでは、内容証明をもって督促とされる場合には中断事由になりえますが、その内容証明に対してもなしのつぶてで無反応という場合に、同じ内容で何度も内容証明を送り直している事実があれば、その場合は「督促」と解釈されない可能性がありますから注意が必要です・・・
一般にいう請求も裁判上の請求だから、思い違いしているのかな。 請求すれば時効中断です。 なので、常に支払日起算で、話し合いに応じないなど引き延ばして逃げ切れるはありません。
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