解決済み
雇用保険(失業保険)の受給には手続きが必要です。 離職票等を用意して、受給申請をしますが、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・というような流れで手当の支給が始まります。 待期中は基本手当支給の対象にはなりません、待期満了のの翌日から支給対象日に入ります。 なので、6月末で離職され7月1日(2日)に離職票が貰えるなら、7月2日(月)にハローワークで受給手続きをしたとして、7月8日までが待期、7月15日から働かれるとすると、7月9日から7月14日までの6日分の基本手当が支給されます。 また、再就職手当の受給要件を満たす就職であれば、支給残日数×60%×基本手当日額が申請から約1ヶ半後に支給されます。
受給手続きがないと貰えません。
次の仕事が決まっているのならば失業保険をもらうメリットはありません。失業保険はいままで働いたいた給料の6割~8割ぐらいなので再就職が決まっているのならばそちらに就職するのがよいのでは?再就職手当てもハロワの紹介だので条件があるので! 離職票もらい待機期間がすぎないと失業保険出ません。
雇用保険による失業給付は、「働ける状態の人が、求職活動をしているのにもかかわらず、仕事に就けない」場合の、生活保障です。 「退職(クビ)になったことに対する一時金」という事ではありません。 すぐに新しい職場が見つかるのならば、特に受け取るメリットを感じません。 いま失業給付を受け取らず、1年以内に次の会社に就職出来れば… もし、次の会社を辞めた時に、前の会社の雇用保険加入期間が通算されて、失業給付の支給期間が決定されます。 (加入期間が長いほど、長い期間失業給付を受け取れます。)
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