解決済み
労働基準法に詳しい方ご回答願います今年2月 主人がごみの収集中 老人ホームの駐車場で蛍光管入りの高いポールをトラックで踏んでしまいました すると昨日の給料で34万円の給料明細に対して入金額は26万円でした。 本人に何の通達も無くいきなり給料から8万も天引きし。。領収書やメモが入っていない状況に納得がいきません ワイ エス ○ィ さんと言う会社はこれが当たり前との考え これって労働基準法に違反してませんか? これからも7万とか8万とか給料から引かれたら生活出来ません 今月は夜勤や休日出勤してこの金額です 通常は25万~27万 ここからも8万とか引かれたらと考えると。。不安でパニック発作起こしました
350閲覧
労働基準法に違反しています。その点に関してはまず労働基準監督署に相談してください。 また、弁償についてですが、業務をしている最中に、労働者に重大な過失がなく損害を出した場合に、労働者に対してその費用を負担させることはかなり問題があります。 ご主人が、飲酒、居眠り、ふざけていて等々の行為があったのであれば、請求されても仕方ありませんが、そうでもなければ、業務全般に事業主の管理責任が及んでいて、事業主が負担すべきものなんです。 だって、労働者が稼いだものを、事業主は受け取って、その中から給与を支払っているんですから、「出た利益はもらうけど、損害は自分で払え」なんて、人の道に外れているでしょ。「公序良俗」に反しています。また、裁判でも判例でそうなっています。 また、仮に重大な過失等がある場合でも、実損額の1/4程度が労働者の負担で、あとは事業主という判例もあります。 事業主さんは、労働基準法に違反し、なおかつご自身の管理責任も果たしていない。 だめですよね。
>これって労働基準法に違反してませんか? 法的には、勝手に控除するのは、労基法24条の全額払いに反します。 本来であれば、会社がご主人に損害賠償請求するのが筋ですが、それを怠って全額払いに反したということなので、まずは全額支払ってもらって、後は裁判でも何でもしてくれと言えばいいと思います。 ただし、いくらの損害だったのかを聞いておいた方がいいですね。
(賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 まず会社に理由を聞き、正当性があるかどうかを正して下さい。本人の故意以外では給料から差し引かれる事は労基法により禁止されてますので、返還出来ます。ガマンし過ぎて本当に大事な権利までを失う結果になったり、毎日ため息ばかりの人生になってしまっては元も子もありません。
〉本人に何の通達も無くいきなり給料から8万も天引きし。。領収書やメモが入っていない状況に納得がいきません 弁償金を給料から引くのは労働基準法第24条(賃金の支払)の「全額払の原則」に違反します(合意してなければ会社は民事的に相殺することも出来ません)。 返還を求めることが出来ます。返還を請求しても返してくれなければ会社の所在地を管轄する(所轄の)労働基準監督署に「申告」出来ます(申告するにはどうしたら良いかは所轄の労働基準監督署に相談してください。なお、申告は本人じゃないと出来ません)。 なお、ご主人に過失が有り、一部弁償しなければならないときは、納得のうえ負担すべきでしょう。なお、納得が行かなければ最終的には裁判で決めてもらうことになります。勿論訴えるのは会社です。
< 質問に関する求人 >
老人ホーム(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る