解決済み
人材派遣業についての質問です。 人材派遣業での知識がある方いましたら回答宜しくお願いします。 雇用契約書の内容が5月10日から6月10日までの期間で派遣スタッフを雇用したのですが、派遣先企業から仕事がなくなったので5月31日までしか派遣スタッフを利用できないと言われました。 そこで、もし5月31日までしか派遣スタッフが働く事ができなかった場合「派遣切り」にあたり、雇用契約書の期間での残り日数は誰が補償しなければならないのでしょうか? 上司から、雇用契約書の期間は企業に無理を言っても派遣スタッフに稼働してもらわなければならないと言われた為すごく疑問になりました。 回答宜しくお願いします。
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それは、派遣元と派遣先の契約内容次第です。 少なからず、派遣先と契約を結んでいるでしょうから、その内容に沿って、派遣労働者を雇用し派遣しているのですから、 派遣元としては、契約内容次第では、派遣先へ請求する権利はあります。 雇用契約書の残り日数の補償自体は、あくまでも派遣元が派遣労働者にするものになりますが、 その補償の為のお金の出所に関しては、法律では定めていません。 派遣元・派遣先で協力して、別の仕事を斡旋する事で、労働を提供する方法もあります。 派遣元としては、すくなからず6月10日までの契約をしているはずですから、仕事が無くなったからという理由で、契約を取り消されるのは不当な行為ですから、あくまでも6月10日までは契約が残ってるので、スタッフを派遣させてもらうとして進めるのが派遣元が取るべきことでしょうね。 それか、6月1日~10日までの期間分も請求する。 あくまでも補償するのは派遣元になります。
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