解決済み
失業保険のことで質問です。 昨年8月に子供を出産して今、育児休暇中です。 今年の6月1日から主人の仕事の都合で他県に引っ越すことになりました。 私の会社にその旨伝え5月31日で退職させてもらうことになりました。 失業保険の受給をするか主人の扶養に入るかを迷っています。 子供が1歳過ぎたら保育園に預けて仕事をしてもいいかなとも思っているので。 育児をしている場合、延長申請すればどれくらい延ばせるのですか?すぐもらうのと 延ばしてからもうらうのとでは何か違いはありますか? あとすぐに主人の扶養にはいることは可能ですか?
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育児が理由の場合は育児の対象となるお子さんが満3歳になるまで延長可能です。 雇用保険の満年齢は誕生日の前日に上がります。ですから延長は最大でお子さんの3歳の誕生日の前日までとなります。その当日に延長を終了しなければならないということはないと思いますが、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって言うことが異なることがあるので、手続きした時にいつまでに延長の終了をすれば良いか、何をもってして就労できる状態になったことを証明すればいいのか等は確認しましょう。 受給期間延長手続きは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内にしなければなりません。 育児休暇の期間も就労できない期間に含まれる場合は離職日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけません。 育児休暇が就労できない期間に当たるのかは転居先の住所を管轄するハローワークに問い合わせてください。 最大期間まで延長して、延長を終了し、受給申請を行わないまま時間がたちすぎると延長終了の手続きが受理されず、受給申請もできず、受給期間だけが進行し、受給資格も被保険者期間も失うことになりますから気を付けてください。 延長するか、しないかで違いが出るかどうかは離職理由によります。 ①ご主人の転勤により転居する場合、新しい住居からあなたの元の事業所までの通勤時間が往復概ね4時間以上かかることによって退職せざるを得なくなったということなら、受給期間延長手続きを取っても、延長を終了し受給申請をすれば申請した日を含めた7日間の待期期間は逃れようがないですが、給付制限期間は無条件に免除されます。 ②①に該当せず、育児を理由に離職をしたということになると、延長期間が90日未満の場合は給付制限があります。90日以上の延長であれば給付制限期間は免除されます。 ③どちらにも該当しない場合は一般受給資格者になります。延長をしてもしなくても、給付制限期間は免除されません。 ①に該当しても、②に該当すると判断されるかどうかは離職票の離職理由とハローワーク次第になってしまうと思うので、離職票の離職理由はなんとか①または②にしたいところです。それも相談してみてください。どっちにしても会社としては不都合になる要素はないので大丈夫でしょう。 もっとも、給付制限期間があった方がいい場合もあると思います。給付制限期間中に再就職をして、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内で、失業給付の受給を全くしなければ、所定給付日数を決める被保険者期間が通算されます。 ただし、受給申請をしてしまうと、受給資格を決める被保険者期間はリセットされてしまうので、次に失業給付の受給申請を行うためには新しい職場、それ以降の職場で受給資格を得なければならなくなります。 扶養に入ることができるかどうかは、正直わかりません。本筋ではそもそも失業給付を受給することを前提として退職された場合には扶養に入るべきではありません。扶養に入るということは養ってもらうことを意味するので、就労する気はないということを宣言したのと同じです。就労する気がないのに、失業給付を受給しようというのでは詐欺に当たります。 また、健康保険組合によっては、失業給付を受給することを前提として退職した場合は扶養には入れないというところも実際にあるようです。その方が健康保険組合にとっても都合がいいのでしょう。扶養に入れさせなければその分支払う医療給付も減りますから。 あとは、①、②に該当するならば特定理由離職者となるはずです。特定理由離職者、特定受給資格者に該当すると国保に切り替えても離職日の翌日から翌年度末までの国民健康保険料は軽減されます。 受給期間延長中はまだ特定理由離職者に認定されていないので、延長中は普通に支払っておいてください。払っておいた方が無難です。後になって督促状が来て利息でも付けられたらたまったもんじゃないです。延長を終了し特定理由離職者に認定されると、2年前までさかのぼって、健康保険料の軽減が受けられ、支払い過ぎの部分は返還されます。ただし、遡れるのは2年前までなので、2年を超えた分は遡れませんので、ご留意ください。 また、失業状態であれば離職理由に関係なく国民年金保険料の減免も受けることができます。 ただし、この場合は国民年金保険料を納付していた期間に算入されるだけで、実際には全額支払っていないので、将来の年金額が減ります。 国民健康保険料の軽減については、問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。 国民年金の減免については、問い合わせなどは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課になります。
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