解決済み
職務手当について 基本給18万 職務手当2万(残業20時間含) 残業平均月40時間 見なし残業分を超えた場合は残業代として出ますが 超えたとたんに職務手当が支給されなくなります。この為、基本給+残業代となりますが これは違法にならないのでしょうか? また年に1~2回ほど、残業が20時間超えない事が ありますが、会社側は働いてもいないのに支払うのが もったいないと今期より職務手当を廃止を検討してます。 これにより最低支給額から見ると減給となるのですが 合法なのでしょうか? 御回答のほど、よろしくお願いします。
補足です。 残業代については20時間+超過分です。(この状態で職務手当が消えます)
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見なし残業分を超えた場合は残業代として出ますが 超えたとたんに職務手当が支給されなくなります。 この時の残業代は超えた部分のみしか支給されないのですか?(職務手当なし、超過分の残業代のみってことですか?) 職務手当の廃止は結構なことですが、その代り残業代を20時間超えなくても残業したら残業代をつけないと労働基準に反しますね。 職務手当廃止、その代り残業は残業した分だけとかではないんですか? 確認しましたか? ★★ 今までは残業20時間分→職務手当として、超過分を残業手当としていた。 これからは職務手当は廃止するが残業代は出す ってことですよね? 従業員に通告の義務はありますが、残業代ちゃんとだすのであれば違法ではありません。 手当というのは会社の決まりごとであって支給しなければならないものではないので。 今度からこうしますよって会社側からの伝えられたときに、しぶしぶでも了承した時点で合意です。
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