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残業代金。時間外手当は、今まで働いた分、支払ってもらえる事はできますか?

残業代金。時間外手当は、今まで働いた分、支払ってもらえる事はできますか?漁業の仕事をしています、一日 9時間から10時間働いていますが、時間外手当は支払ってもらっていません。この会社で働いて5年になります。今まで仕事が無いため、この会社で我慢してきましたが、会社を訴えても、会社側は従業員をクビにできない?クビだと言われたら、会社を訴えることが出来るのでしょうか? また訴える前に会社社長と話し合いをしようとおもっていますが、8時間労働にしてもらう事と、残業をしたら残業代金をつけてもらう事、今まで働いた5年分の残業代金を支払ってもらうよう話し合いをしてもいいのでしょうか? 肉体的、精神的にも、まいってます。 たくさんの回答お待ちしています、よろしくお願いいたします。

補足

定置網の仕事をしています。会社は合名会社です、従業員は7人です。5人で訴えるようにしています。タイムカードは、ありません、給与明細書には勤務日数はかいてありますが、勤務時間は書いていません。2人が1年前から勤務時間をメモしています。メモだけでは、訴えは難しいでしょうか?よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ●払ってもらえるか? 事業内容が、 ・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 …に当てはまるなら労基法の労働時間、休憩及び休日の規定は適用除外(労基法41条1号)ですので、労使で別段の定めがない限りは法定時間外及び法定休日の割増賃金支払義務はありません。 ただ、労基法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない、ということにもなってますので、たとえば使用者が「適用除外だから、オマエと話すことなど何もない!」というような態度では感心できません。 もっとも、農畜産養蚕水産業だとしても「深夜労働」に関しては適用除外されていませんので、どう転んでも深夜割増賃金は支払が義務です。 そして農畜産養蚕水産業なら労使で別段の定めがない限り、法定時間外割増賃金及び法定休日割増賃金の支払義務はない、というだけなので、その「労使で別段の定め」をするように働きかければいいのです。すなわちそれが労使交渉です。 あるいは、貴方が船員さんだったらまた違う法律が適用されるので、それならまたハナシが変わってきたりもしますが。 ‐補足へ- 定置網ですか。ならば貴方が船員法1条でいうところの船員か否かどっちに転んだとしても、労基法・船員法ともに時間外・休憩・休日の規定は適用除外※です。なので、労使で別段の定めがされていない限りは出るトコ出ても勝てないでしょう。払えという法律上の根拠がないので。あとは将来にわたっての労使交渉事項です。 ※ 船員じゃないなら…定置網業は労基法41条1号により、時間外・休憩・休日についての労基法の規定は適用除外。 船員だとしても…漁船は船員法71条2号により、時間外・休息・休日についての船員法の規定は適用除外。 もっとも、貴方が船員ではない場合で深夜割増賃金を求めた訴えなら、立証をしくじらない限りはその部分については勝てるでしょう。

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  • >今まで働いた5年分の残業代金を支払ってもらうよう 実際にはらう義務があるのは二年分だけです。 昔の分は消えてなくなりました。それと、請求するからには、残った時間と日付を正確にメモしていないと出来ませんよ。 「大体一日一時間くらい」なんてものでは請求できません。 それと、残業時間そのものは、法的範囲内なので、残業代が出るのであれば、内容によっては拒否も難しいですね。 会社の状況によっては残業拒否は解雇になることもある、、。まあ、稀有な例ですがね。 滅多な事ではクビには出来ない、、。 しかし、会社にケンカを売ってるようなものなので、法的範囲内でのあなたに対する仕打ちは変わってきます。 それに対し、払ってくれるかどうかも解らない、一日一時間程度の残業代を請求するだけの価値があるのですか? 基本的にはその程度だと辞める前提でないと割に合いませんよ。 補足回答 組合のように訴えるというのですか?でも、慎重に行った方がいいよ。 個人の場合は難しいかもね。逆に集団で一裁判みたいになると、少額裁判超えるし、個人なら、そのメモを書いた人以外は、そのメモを書いた人を証人で呼ばないといけないかもね、、。 だって、自分の給料を請求するのに、他人のメモを使うなんて意味がわからないからね。そのメモに対し証拠を出さないといけない、、。 それと、会社が時間にたいし残業代自体払えないのなら、そこで続けるとなると、自分たちの手作業や行動で1時間分を無理矢理時間を稼がなきゃいけなくなる、、。早くは帰れるが、作業はきつくなる、、となってもいいのでしょうか? それが出来ないのは能力が不足している、、となるし、その規模だと、本当に残業代なんかつけられないのかもね、、。 会社の様子にもよる、、。よっぽど余裕があるか、社長がよっぽど私腹を肥やしてるかじゃない限り、残業代をつけることは難しいかもね、、。つけて、経営圧迫、、誰かリストラ、、とかになったら意味がない。 これ成り立つのって、親が子供から小遣いのアップ請求するくらいのレベルの場合だけ。 個人程度で社長が大した給与もないのなら、経営を考えると上のようなことになる。 しかも、えらく限定された仕事なので拡張性もない。そんなところで従業員の半分以上にいきなり残業代払え、、、これからも払え、、ってなると、去年と今年だけの差でも数百万は違うんじゃない?そんな余裕ありそうなの? この場合で言うなら、あなたの給料が15万位なら経営者が、300万位給料貰ってないと、その要求を金銭で補填できないよ。 どっかに金銭が余ってるのなら、それを回せばいいですが、それは社長の給料か、無駄な経費か、会社の運営用の貯金くらいです。 本当に経営圧迫するなら確実に拒否されます。そして揉めた上に、強引な手にあなた方が出ても、結局その規模じゃ損をするのもあなた方です。 例えば「残業代が圧迫したので、給料を全員少しずつ減らさないと、、」となったほうがいいのかな、、? 経営者は先を見た判断をしますから、今現在の状況だけで余裕とあなたがたが判断しても、経営者的には違うかもしれません。 まあ、なんともいえませんが、結局のところ、辞めないのなら、自分で自分の首締めてるようなものですよ。 実際に会社の儲けから給料は出るのだから、強引な一時的な金額をとると、会社の成長が後退し、最後には減給リストラが待っている、、。 だって、会社を優先するのが基本、そこで余裕のある部分から給与が支払われるのです。 それを突然全員のコストが上がるのですから、その規模じゃとんでもない額です。 どうなるかは解りませんね、、この先、、。まあ、そこが潰れてもいいくらいの覚悟で臨んだ方がいいよ。

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  • 会社を解雇になっても訴えることはできます。 そもそもサービス残業は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題などやhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています! 話あいをすることはいいことです。しかし会社に労働組合がなければ、会社が話あいを拒否したりしても法的におとがめはありません! しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。最近はユニオンといわれる個人加盟の労働組合もありますからそちらに加入して団体交渉はできます。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=emもし組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済の申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=emこれは労働組合がなければ利用できない制度です。 組合のつくり方など詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

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