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失業保険についてです. 今度の30日が最初の認定日になるんですが それまでの期間バイトはしてもいいのでしょう…

失業保険についてです. 今度の30日が最初の認定日になるんですが それまでの期間バイトはしてもいいのでしょうか?申告はどこに申告したらいいのですか? あたしではなく あたしのダチが失業保険初めてなので教えて頂きたいので相談しました.

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    諸説入り乱れていますが(苦笑)、「してよくない働き方」は、 *週に20時間以上 *30日を超え雇われる続ける見込み 以上の2要件が揃うと「新たに就労した」とみなされ、失業給付は保留扱いになってしまいます。 上記に満たない条件である場合に、ハローワークの各認定日ごと、アルバイト就労したことを申告すれば申告用紙が手渡され、それに事実関係を書き入れて、アルバイトをした日なりの要件に沿って失業給付がなされます。 ※不正受給に問われることがないよう、出来る限り真実の申告を心がけるようお伝え下さい。すっきりした気持ちでお手当をいただくために・・・

  • 申告すれば、バイト可能ですが、 バイト 4日で、就職扱いになり支給終了です。 申告は、すべて、ハローワークの給付課です。 求職活動は、2回か3回以上しないと貰えません。(活動記録表を記入し、総合窓口へ提出、その後 押印)仕事を探す意欲が無いとみなして、認定・給付出来ません。(相当な理由があれば別ですが・・・)

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  • バイトはNG。働くなら失業保険もらえません。 また、失業保険以外にアルバイトをして稼ぎを得た場合は必ず申告すること。申告した場合、働いた日数(働ける日数も予め決まっています。)分の失業保険が支払われなくなります。 バレる、バレないといった気持ちになるかもしれませんが、バレた場合のリスクが高いため、素直に失業保険受給までは静かに。むしろ就職活動に専念して受給前に仕事を始めた方がいいです。 (リスクというのは不正受給として一切の失業保険受給が出来なくなり、さらには刑事事件として扱われるケースもある。そして受け取った金額全て返却という思いペナルティがあります。)

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  • バイトはしても構いません。 但し働いた日の分の失業手当は支給されません。 申告は認定日に提出する書類に記入します。

    ID非表示さん

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