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扶養の範囲内で仕事をするには、どんな勤務をすればよいのですか? よく、求人で扶養の範囲内OKとあるのがありますが、(そ…

扶養の範囲内で仕事をするには、どんな勤務をすればよいのですか? よく、求人で扶養の範囲内OKとあるのがありますが、(その会社にもよると思いますが)一般的には、どんな勤務になるのか教えてください。 一日の勤務時間、出勤日数など。 時給800円で、仕事をした場合を教えてください。

補足

夫の扶養の範囲内です。来年度から働こうかと思い、どの働き方がよいのか考え中で、一般的な扶養の範囲内の働き方はどうなのか参考にしたかったので。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずは、あなた自身がだれの扶養になるのか?によります。 親?配偶者? また、社保等の扶養であれば、扶養者の会社の所属する保険組合でまず扶養に認定されるための規約や確認書類などについてもきちんと聞いてきてもらってください。 一般的に多いケースを説明することはできますが、もし違っていた場合大変なことになりますよ。 求人に扶養の範囲でというのは、あくまで勤務の形態(時間や日数)について相談にのりますよという意味にとっておいた方が無難です。 捕捉について;税金上の扶養なら年間103万以内であればご主人が配偶者控除が受けられます。それを超えると141万までは段階的に配偶者特別控除が受けられるので徐々にご主人の税金が上がります。また、あなた自身にも所得税や住民税がかかってきます。あくまでざっくりといえば103万まではほぼ働いた分が全部収入になりますが(実際には雇用保険料や住民税も多少かかります)、103万を超えると手取りが減ってきます。具体的な金額はご主人の課税所得率にもよりますが、例とすればたとえば103万から129万であれば増える賃金は27万ですが実際の手取りは20万くらい増えるという感じです。 ただし、社保、年金の扶養については一般的には月額賃金108333円(総支給額)を常時超えるとみなされると扶養から外れ国保や年金を負担することになります。そうなると世帯収支が逆転し働き損になる可能性があります。 しかし、この規定はご主人の会社の所属する保険組合によって異なります。もっと厳しいところもありますので必ず事前に確認することです。後でわずかな金額を超えたために追徴されたりするケースも珍しくありません。

  • 単純に健康保険、所得税上の扶養に入るにはということでざっと計算すると。。。 まず正社員の所定労働時間の3/4を超えると社保加入の要件を満たしてしまいますので、週の所定労働時間が30時間を超えない範囲で働かなければなりません。さらに月の賃金が通勤手当を含み108,333円を超えてはなりません。 これで健康保険は扶養の範囲におさまります。 所得税法上では課税支給合計103万円(非課税通勤手当は計算に含みません)を超えると控除対象配偶者となることができなくなりますが、以上に書いたとおりでは超えてしまう場合があります。 時給800円で確実に扶養の範囲内に収まるには103万円を超えなければいいことになりますので、年間1287時間以内かつ時間外労働無しの職場を探すことでしょうか。。。 私の会社で同じように扶養の範囲内と言う方は1日7時間週3日でクリアしています。ちなみに月水金のみ出勤で祝日の場合はお休みです。多い月で13日です。週の所定労働時間が20時間を超えると雇用保険に加入できもしもの時に失業を受け取ることができますし週20~24時間くらいで少し余裕がある程度だと思われます。

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