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ユニオン・ショップ制度について質問です。

ユニオン・ショップ制度について質問です。先日、私の会社の労働組合がユニオン・ショップ制度を締結しました。 今まではオープン・ショップ制で加入は任意であったため、私は非加入です。 ユニオン・ショップ制度は脱退した場合は会社から解雇されると言うことは調べてわかりましたが、 加入していなかった者が加入要請を拒否すると会社から解雇の通告をされることはありえるのでしょうか? なにぶん、法律には不案内なものでご教授ください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「会社と労働組合とが、ユニオン・ショップ協定を締結」ですね。 原則としてはそうでしょう。そうでないと意味がないですからね。 しかし、確実なことは、協定を見ないと分かりません。 ここに聞いても誰にも分かりません。 ※ユニオン・ショップ制度には、採用後一定期間内に労組に加入しない者は解雇する、という内容を含みます。

  • ありえます。 ただ、たとえ”ある特定の労組に加入せよ”という協約(これを限定的組織強制といいます。)だったとしてもそれは部分無効です。 判例・通説によると、そういった協約でも”何かしらの労組に加入せよ(これを一般的組織強制といいます。)”と読み換えることになります。なので、既存の労組に懸念があるのなら、自分で労組を結成するもよし、巷にある他の労組に加入するもよし、という風には解されますが、どっちみち何かしらの労組に加入してください。 積極的団結権(団結する自由、それは一人ではできませんからもっと広く他者に団結を強制する観念も含む。)と消極的団結権(団結しない自由)は矛盾衝突してしまいますので、その落としどころとして、限定的組織強制は無効、一般的組織強制は有効、そして限定的組織強制条項が定められたらそれは一般的組織強制条項として有効、、判例は概ねそのような立場です。

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  • ありえますね!それがユニオンショップ協定です。 しかしユニオンショップ協定というのは加入要請とかではなく、いつの間にか給料から天引きされて組合費を徴収され組合員にさせられます。それがユニオンショップ協定です。 もしその会社の組合を脱退するということは、その会社を解雇を意味するということです。 しかし本来ユニオンショップというのは、労働組合に入っていなければならないというのが条件であって会社内の組合に不満があるなら賛同者を集めて会社にもう一つ労働組合(第2組合や第3組合といわれ一部の大企業は当たり前のようにあります。トヨタ自動車やJR、日本航空など)をつくるなり、ユニオンといわれる個人加盟の労働組合に加入するなりなんだかのかたちで労働組合に入っていれば解雇は回避できます。 問題は組合に入ってないというのが問題なのです。 本来労働組合というのは労働者が自主的に組織を立ち上げ、労働条件など経営者との話あいを対等になるために団結するものです。 労働組合がなければ経営者の一方的な労働条件になってしまい話あいの余地はなく、給料が一方的に下げられたり労働基準法に違反したとしても話あいの余地がないために抵抗手段がありません! しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンといわれる個人加盟の労働組合もありますからそちらに加入して団体交渉はできます。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=emもし組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に救済の申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em

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