解決済み
試用期間中と言うのは、本採用させないための、会社側にかなり有利な期間ですか? 試用期間中と言うのは常に解雇または本採用拒否を前提に働かせているのですか?
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●労働裁判(審判、地位保全仮処分申立)経験者です。 (ご回答) ①試用期間中は会社側に圧倒的有利です。 本採用させないかどうかは別ですが、試用期間内での 本採用拒否は労働者側が訴訟などしてもまず勝てません! ②試用期間中は常に本採用拒否(解雇)を前提に働かせて いるかはその会社の場合が多くケースバイケースですが、 労働裁判経験者から述べれば「非常に多い」のが実態です。 ■結論から述べれば試用期間内での解雇、つまり本採用 拒否で事件化し労働者側が勝訴した判例は過去1件しか ない状況です。おそらく、最新の労働判例集や判例タイムズ、 判例時報及び裁判所民事事件集でも「試用期間内での 本採用拒否で労働者勝訴」はないです。それほど、試用期間 中は使用者である会社が強いのです。仮に試用期間中で 本採用拒否、つまり解雇撤回の裁判(仮処分など)しても 労働者はまず勝てません!経験者から言わせて頂ければ、 立ち会った弁護士さんの話しでも、会社が「気にいらない」や 「うちの社風に合わない」でも裁判所はこれを認めるのです! 悲しいですが、これが実際の経験者及び、法律の専門家で ある弁護士さんの話しです。 ■何故、このようなことになるのでしょうか? それは質問者様も知っておられるかもしれませんが 「三菱樹脂事件(最高裁判所大法廷判決)」で試用期間 は「解約権を留保した労働契約」である、としたことです。 つまり簡単に言えば、会社側に「採用の自由を認めている」 からなのです。しかし、この事件時はあくまで「終身雇用制」 での判決でした。従って、現在のような転職が多い時代に この判例は労働者に大きな足かせ、となっており日本労働 弁護団も試用期間における本採用拒否を正社員と同等 にすべき判決を望む声があるのが実態です。 ■しかし、延長には過去の判例、大阪高等裁判所判決 「大阪読売新聞社事件」、長野地方裁判所諏訪支部判決 「上原製作所事件」のように厳しい制限の判例があります。 ですので専門家や弁護士に相談されると「試用期間満了までは 頑張って下さい。それさえ過ぎれば問題ありません」 と回答が多いのは上記の判例からきているわけです。 ■私も3回の労働裁判事件からわかりますが、試用期間中は 「試し」ではなくなりつつあります。本採用拒否(解雇)の場合はやはり、 解雇予告手当を頂くなどしか労働者に権限がほとんど御座いません。 つまり仮処分申請でも厳しいためです(私の場合は延長扱いで 上記判例で勝利しました)。 (過去、酷似質問が御座いましたが、労働裁判ではなく「試用期間内」 で回答致しました。試用期間は書籍や本袋内でも社会通念上要する など(本採用拒否に関して)とありますが、過去の裁判所の判例や 経験者、弁護士の回答が上記です。例え、裁判しても勝訴しづらいの で弁護士でも受理しないようです。つまり言葉変えると、それだけ試用 期間中は会社側が強いということです。経験者及び労働弁護団の方々 ではないですが1日でも「試用期間の本採用拒否労働者、裁判で勝訴!」 の判例を見たいものです。) 長文になり大変失礼致しました。参考になれば幸いです。
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