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<農業>外国人技能実習生の残業時間について

<農業>外国人技能実習生の残業時間について農業法人で受入を行なっている外国人技能実習生の残業時間について質問です。 月当たりの残業が少なくても70時間程度の場合、残業手当を支払っていたとしても、36協定を結んでいたとしても、月当たりの限度基準を超えている場合、これは労基条取締の対象になるのでしょうか? 他の職種でも、残業時間が80時間などと聞くことがありますが、その様な場合企業は何らかの指導を受けているのでしょうか? ※農業の場合は「労働時間」・「休憩」・「休日」に関する諸規定は適用されませんが、技能実習生の場合は、在留資格許可申請の際に、入国管理局へ諸規定が適用されたものを提出しなければ、許可されません。 しかし、入管には諸規定を適用した状態で提出しながら、実際はしていない場合、虚偽申請と2重契約になりますし、労基も雇用条件書規程の内容から考えるに、労基法違反に当てはまります。

補足

「農業・畜水産業」は、その作業が天候等の自然条件に左右され、1日8時間、週40時間労働制や週休制に馴染まないものであるので、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の規定は適用されない。ただし、外国人技能実習生については「労働基準法に準拠する」こととされており、適用除外とはなっていない。(平成12年3月農林水産省通達)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    地方入管の審査官に電話で直接聞きましたが、36協定の件は、結んでおいてもいい、という解釈のようです。それがないと許可しないということはないと聞きました。しかし、協定しているのであれば、それが無効になるということも無いようです。(申請書を直接入管に出す場合。) JITCOに聞くと、間違いなく「36協定を結んで雇用条件書を整えて云々・・・」と言われると思います。JITCOの言うとおりにしてもいいし、入管の審査官の言葉を鵜呑みにしてもいいでしょう。 地域や担当によって変わるところだと思うので、知恵で聞くより書類を出す入管の窓口に直接問い合わせたらどうですか?

  • >月当たりの残業が少なくても70時間程度の場合、残業手当を支払っていたとしても、36協定を結んでいたとしても、月当たりの限度基準を超えている場合、これは労基条取締の対象になるのでしょうか? 限度基準というのは単なる告示なので、法違反にはなりえません。 そもそも農業であれば、32条の適用除外なので、36協定の協定届出自体不要です。 >残業時間が80時間などと聞くことがありますが、その様な場合企業は何らかの指導を受けているのでしょうか? 限度基準告示3条但書の特別条項の要件を満たした内容であれば問題ありません。 >※農業の場合は「労働時間」・「休憩」・「休日」に関する諸規定は適用されませんが、技能実習生の場合は、在留資格許可申請の際に、入国管理局へ諸規定が適用されたものを提出しなければ、許可されません。 労基署には関係ありません。 外国人の農業だからという理由で、41条1号に該当しないというような厚生労働省の解釈例規はありません。 >虚偽申請と2重契約になりますし、労基も雇用条件書規程の内容から考えるに、労基法違反に当てはまります。 .労基法違反にはなりませんね。 労基法15条では労働条件も明示をしているかどうかです。 内容は民事の問題です。 >(平成12年3月農林水産省通達) 農林通産省の通達は、労基署には関係ありません。 厚生労働省の通達があるかどうかです。 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署連名の 「外国人技能研修生のみなさんへ」というリーフレットの4ページに http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/foreigner/technical_intern/dl/japanese_01.pdf (10)労働時間((第32条、第34条、第35条) (農業、畜産・水産業については、この規定が適用されません。) (11)時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条) (農業、畜産・水産業については、時間外、休日労働に関する割増賃金の規定は 適用されません。ただし、労働契約で時間外、休日労働をした場合に割増賃金を 支払うこととしている場合には、その支払いが必要です。) というように書いているように、農林水産省の通達など何ら拘束力をもちません。

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