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遺失物法によると「施設内で他人の物件を拾得した者は拾得後24時間以内に施設占有者に差し出さないと報労金を受け取ることがで…

遺失物法によると「施設内で他人の物件を拾得した者は拾得後24時間以内に施設占有者に差し出さないと報労金を受け取ることができない」と聞きました。 それでは その24時間以降に届けでた施設内スタッフが最初から報労金を受け取る権利を放棄した場合、その権利は施設占有者に移行し 1週間以内に警察に届ければ施設占有者としては報労金を受け取る権利は有るのでしゅうか? 法的根拠と合わせて教えて下されば感謝です

補足

人によって解釈が違います 県警によって違うとか有りますか? 法的に明文化されていれば助かります

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回答(1件)

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    平成19年に遺失物法が改正された際、警察庁からの解釈基準が出されています。 この解釈基準では、施設関係者の拾得に対して以下のような解釈がなされています。 3 拾得者(法第2条第3項関係) 施設占有者の代理人、使用人その他の従業者が、当該施設占有者が占有する施設において物件の占有を始め、又はこれを発見した場合は、当該施設占有者が拾得者となる。 つまり、施設内の関係者が拾得した場合、「施設占有者が拾得者になる」ということ。 「施設内スタッフや警備員などが個人が拾得した」ということにはなりません。 例として「デパートの店員や警備員が拾得した」場合、拾得者は「デパートの店長」です。 そのため、1週間以内に警察に届け出れば、施設占有者が報労金の権利を得ます。 参考までに通達のリンクを貼っておきます。 http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/chiiki/tiiki20070810-2.pdf

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