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失業保険について、教えていただけますか?? 現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。

失業保険について、教えていただけますか?? 現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。 ①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。 ②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか? (上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので) ③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか? また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①そもそも妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されません。状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、この場合は受給期間を延長しておきます。 ②待機期間は7日プラス3か月です。 働けるのであれば働いてください。7日間の待機期間を過ぎた後に就職等の条件を満たせば再就職手当がもらえます。 ③失業保険の支給を受けなければリセットされません。 支給期間が離職後1年なので早く申請しないと支給日数に支給期間が足りなくなる場合があります。

  • yoru0122さんへ ①について 基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。 給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。 支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。 過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。 ②について 給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます) ③について 10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。 雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。 ②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。 アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。 注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 ③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 ④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

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