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労働基準法を満たしていますか? 労働時間は10.5h×週3、9.5h×週2、土曜は月2で休みがありますがそれ以外は…

労働基準法を満たしていますか? 労働時間は10.5h×週3、9.5h×週2、土曜は月2で休みがありますがそれ以外は8h、日曜休みです。 お昼は買いに行くだけなら良いが、外で食べるのはダメと上司に言われました。 元々の雇用契約に残業が入っており、手当てもつきますが、労働基準法は週40hと聞きました。 これは問題ないのでしょうか?

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dam********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働時間は10.5h×週3=31.5h、9.5h×週2=19h、これだけで50.5時間。土曜休みでなければ58.5時間になります。 週の法定労働時間40時間を超えるのは明らかです。後は、36協定を締結、(所轄労働基準監督署への)届出及び(damekkodadakoさん達に)周知しているか、きちんと割増賃金を支払っているかです。どちらかでもしていなければ労働基準法違反です。 36協定と割増賃金については、下記のURLがわかり易く書かれています。 http://search.yahoo.co.jp/search?p=36協定と割増賃金&fr=applpd&ei=UTF-8 なお、時間外労働には行政(厚生労働省)指導基準(法定ではありません)が設けられています。こちらも恐縮ですが下記のURLをご覧ください。基準に違反すれば労働基準監督署に指導はされます。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4_2.pdf 特別条項と言うのもあります。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4_3.pdf 昼食(休憩)を外でするのを(買いに行くのも)許可制にしても構いません。社内で自由に休憩出来るようになっていれば違法にはなりません。

    miy********さん

  • 他の方がおっしゃる通り、文面を見ただけでは「これは労基法違反だ!」と声高にとなえるような問題はないように感じます。 週40時間というのは原則であって、労基署に届け出をして、それを超える勤務をする事は可能です。 もちろん、割増賃金を支払わなければなりませんが、手当がついてるようなので、これも問題なし。 この勤務が常態であるならば、残業時間が多過ぎるように感じますが、繁忙期ならば十分に有り得る事かと思います。 (残業時間にも上限がありますが、会社によってさまざまなので、何とも言えません。) >お昼は買いに行くだけなら良いが、外で食べるのはダメと上司 休憩時間は、原則自由に利用できます。 しかし、こう言われたのは何か理由があるのかもしれません。 合理的理由を申し立てても、不当に拘束されれば、違法でしょう。 >元々の雇用契約に残業が入っており 雇用契約に、「残業時間あり」と明記されているのですよね。 なおさら問題ありません。

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    sna********さん

  • 詳しくは、専門の方のお答えを期待しますが、 労働時間そのものと、残業時間(2.5×3日+1.5h×2日;の1か月分)が 支払われていれば、直ちに労基法違反とはならないと思います。 この場合、月間の残業時間は、42~47時間となり、45時間を超過する場合は 違法性が発生します。 また、長期に亘り、この労働条件を維持することは違法です。 (年間での残業時間を大きく超過する) 2点目のお昼の件ですが、 こちらは、有給時間か、無給時間かによって異なります。 拘束時間の中で、無給時間(休憩時間)は、 上長に報告をすれば、職場を離れることは労働者の権利です。 従って、外食をしてはいけないというルールは 休憩時間であれば違法となります。

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    jab********さん

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