解決済み
退職手続きの日、保険料などについて知りたいのですが、詳しい方いらっしゃいますか?4月の20日頃から事情があり仕事を休んでいます。 本日、5月7日付で退職手続きを取ることになりました。 わたしとしては、4月20日からは働いていないので4月20日付で良いと思うのですが、月が変わって退職することによって何か変わったりしますか? 5月はもちろん働いていないのですが、5月分の契約書を渡されました。 保険料などで何かこちらが損したりすることはありますか?
回答ありがとうございます!! ですがまだちょっとわからなくて... ●5月7日までは従業員として在籍していたので、保険料は引かれるのでしょうか? 引かれる場合、6月に支払われる給与はないので、会社側から請求されるのでしょうか? ●5月末日までは加入していないので、5月分の保険料は引かれないのでしょうか? 5月分は自分で国保に加入して支払う、ということでしょうか?
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損をする事は無いですよ、 貴殿の価値観にもよりますので、一概には言えませんが。 5月は実際に働いていなくても、会社の従業員であったことに変わりはないので、 加入していれば、社会保険、厚生年金、労災、各種税金などが天引きされます。 5月7日付なので、5月分の保険代は当然引かれます。 これは損なのではなく、当たり前であり当然の事なので、 損でも得でもありません。 言い換えれば、働いてもいないのに、4月20日〜5月7日まで各種保険を利用出来ていたのですから、 その費用を支払うのは当然です。 他の例で言えば、今の時期は自動車税の支払い時期ですが、 一年間、全く車を使用しなくても、車を所有していれば課税されるのと同じですね。 ☆補足を受けて☆ 保険料は引かれるというより、かかります。 6月の給与が存在しなければ、貴殿自身が支払います。 国保は加入するのではなく、社会保険から外れれば必ず加入しなければなりません。 後日、払込書で払うか自分で手続きして支払いにいきます。 退職は出社の有無ではなく、在籍で判断しますので過去の日付で退職には出来ませんし、 5月は在籍していたので5月分の契約を結ぶのは普通です。 勿論、それらの在籍期間の保険料は必要になります。
何を基準に損得を決めるんでしょう。 〉4月20日付で良いと思うのですが 正しく言うと、日付をさかのぼって退職した扱いにすることはできません。 ・所得税・雇用保険料は、(税込みの)給与額があるのなら、その都度徴収されます。 ・住民税は、通知書で通知されたとおりの額が、各月の給与額から引かれます。引けないときは、あなたが直接納付することになります。 ・健康保険料・厚生年金保険料は、月の末日時点で加入していたなら、その月分が掛かります。 そういう制度である都合上、通常、翌月に支払われる給与から引かれますので、5/7退職なら、4月分保険料が、5月支給の給与から引かれます。 足りなければ、会社への支払いを求められるでしょう。 ・労災保険料は、事業主だけが負担します。
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