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退職斡旋に伴い、合意のもと条件として特別加算金を頂きましたが後日、退職した会社の人事から連絡が入り、【特別加算金を退職特…

退職斡旋に伴い、合意のもと条件として特別加算金を頂きましたが後日、退職した会社の人事から連絡が入り、【特別加算金を退職特別加算金(退職金)にしたほうが、所得税が課税されないので、退職金に変更し、退職所得申告書を出すように】提案されています。 しかし会社の人事が退職斡旋した元社員に対してそんな得する話をもってくるものかと半信半疑で企業側に何かメリットがあるんじゃないかなと不審に思っています。 特別加算金を退職金にする場合の ①企業側のメリット ②私のデメリット を教えてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1385897233

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回答(1件)

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    「特別加算金」なるものの性質も、何に対する「加算」なのかも説明がないのですが? 税法上「本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」は退職所得になりますので、退職所得として扱うのが税法上正しい、ということに気づいただけでは? (所得税基本通達30-1)

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