解決済み
失業保険延長アルバイトについて 私は去年23年8月20に地震被害で会社都合で解雇されました。 給付日数は240日で4月4日の認定日ではあと残日数が26日になった時にハローワークの職員から「東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の給付日数の延長」の用紙をらいました。 その内容は現在、受給中の雇用保険の基本手当の支給終了日までに最終職が困難な場合個別延長給付(特例延長給付)として、60日に加えて、さらに60日分延長されますの事。 ここで質問なのですが、4月中旬から5月1日までに7日アルバイトをしました。5月2日が認定日でそれを説明すると、7日バイトしたので前回残り26日からバイトした日数を引いて支給日数分は21日になりました。 次回5月30日が認定日で5日しか残ってませんその間にバイトが4日入ってます。そうなると1日分しか失業保険がもらえなくなるんでしょうか? バイトしていなかったら、延長で28日もらえるのがバイトをしていたため1日しかもらえないなんて・・・。 バイトしなかった方が良かったのでしょうか?? ちなみに私の雇用保険受給資格者証には「特候」と東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の給付日数の延長の説明の時に 「特延」のハンコがおされてました。
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ただ単に、雇用保険給付金を受け取っているよりも、働いて所得を得た方がよいでしょう。 バイト収入の方が、給付金よりも多いことがありますから、バイトで損という考え方をする必要もないでしょう。 今回は、4日分差し引かれて1日であっていると思いますが、支給されなかった日数分は雇用保険の受給期間が終わった後に日数が復活されるはずです。 特延でもこのことは変わらないと思いますが、判断自体はHWの担当者が行います。
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