解決済み
嘱託とのことですが、就業規則ではどうなっているのでしょうか? 60才が嘱託社員としての上限年齢なのか、お母様が退職したいと思って退職を希望したのか。 嘱託ならば、おそらく半年なり1年なり更新しながらきていると思うのですが、違いますか? もしそうならば、一番最後の契約を更新するとき、どういう内容で契約したのか?によっても判定が違ってきたりします。 また、その場合、退職理由は自己都合でもなく会社都合でもなく、「契約期間満了」となります。 ただし、3年以上勤務している場合は、離職理由の判定は会社都合と同じ判定、もしくは自己都合と同じ判定となる場合もあります。 しかし、離職理由はやはり契約期間満了です。 (因みに、就業規則によって離職理由の判定が違ってくる場合もあります。会社によります。) 自己都合退職と同じ扱いの場合は、当然のことながら給付制限(待期ではありません:待期は手続きしたすべての方に7日分かかります)が3ヶ月かかります。 しかしそれはやむを得ませんしどうしようもありませんよ。 それから、お母様の場合は次もお仕事をしたいと考えており、実際に就職活動もされるようなので特に問題はありませんが、失業保険は無職だから手続きできる(受給できる)ものではありませんので、念の為・・ とえあえず、退職後に貰う離職票を見てみてください。 ご質問の内容だけでは、おそらく明確な回答をできる方はいないと思います。 大まかですが、ご参考になさってください。
定年退職から、新たな求職での雇用保険の受給資格申請では、給付制限の無い自己都合退職者に該当します。 知らない方が非常に多いのですが、給付制限は自己都合退職でも付かない場合はあります。 定年退職は離職票では、契約社員と同様の欄に記入します、契約社員も3年未満の場合で期間満了退職の場合、給付制限の無い自己都合退職になるからで、定年退職は雇用保険的には、期間満了として捉えます。 これが離職票、離職理由欄の2を見て下さい。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf あくまでも自己都合退職です、給付日数等は自己都合退職同様で、給付制限がないだけですので、お間違えなく。 書き足します。 嘱託社員について少々補足しますが、一般的に定年後に有期雇用で新たに採用される場合に使うことが多い言葉ですが、はっきりとした定義はなく、定年前でも準社員の方に使う場合も多数です。 質問者様の質問はあくまで定年退職として、質問されていますので、離職票上の離職理由は、あくまで定年、期間満了退職ではありません、上記の離職票の離職理由は2の①に〇、定年60歳と記入するだけです。
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