解決済み
会社のトラックをぶつけた請求はどーなるのか会社に入り雇用期間1ヶ月目でトラックをバックで壁にぶつけてしまいパワーゲートの裏板が少しへこんでしまいました 畳んだ時ロックをかける稼動部分の動きが渋くなりました 社長は修理に出すと言ってて、修理費は払えと言う内容でした 因みに会社に入った時に契約書などは書いてません 雇用期間(バイト)の段階でも支払う義務はあるのでしょうか 因みにその会社はぶつけたのをきっかけに辞め、今は無職で請求書待ちです ローンを組むにも支払えないのですが、サラ金等組んででも支払う事になるのでしょうか 宜しくお願いします
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過去の裁判例による相場を基に納得のいく負担額を交渉して下さい。業務の利益が使用者に帰属することにより、故意の場合は全額、故意と同等と評価される過失であれば半額、通常の注意を怠った場合は4分の1が労働者の負担、通常の注意を払っていても起きてしまった自費であれば全額使用者負担です。交渉がまとまらない場合は相手から提訴してもらいましょう。修理額は60万円以下と推測しますので少額訴訟の対象になります。1日の審理で判決まで出ますので双方とも負担もほとんどありません。 自動車の運転に関して通常の注意を怠っていたと認定されたケースは、ユニックのアームを上げたまま疾走して歩道橋に激突した場合と、大型トレーラーを運転中に普通乗用車と同じタイミングでブレーキを掛けて停車中の自動車に追突した場合です。
わざとぶつけたのなら、諦めてお金を作ってください。 過失であれば、交通事故と同じような考えで、過失割合 を考えて、自分の過失と思う割合分を、支払うことに なると思います。 通常の使用をしていても、車は事故等で壊れることがありえます。 そのために事業主は保険を掛けるなどの措置をしておくもの ですが、それをしていなかったとしたら、事業主の過失とも 考えられます。 会社は全額を請求してくると思いますが、その額に納得できない のなら、納得できないので払わない、と伝え、自分が考える支払額 で交渉をすることになります。 最終的には裁判で決着をつけることになりますが、最初に書いた のですが、わざとぶつけたのでなければ、全額の支払命令が 出されることはまずありません。 ついでですが、一方的に修理費を全額払うことを決めて、働いた 分の給料から天引き(給料では足りないから、給料を払わない ということになると思いますが)することは違法となります。 修理費を請求することはできますが、それと給料の支払いは 別の問題となります。
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