解決済み
歩合給について質問です。会社が、歩合給を採用しており、スタッフの家族には50%割引価格で商品を提供している場合、商品を売ったスタッフ(商品を買った家族のスタッフではない)の歩合も、50%になるのでしょうか?
具体的には、 スタッフの家族=歯科医院経営者の家族 商品を売ったスタッフ=歯科医院の勤務医 商品=歯科治療 となります。
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doramotokoさん が書かれているように会社の規定です。 ただ、私観ですが 『歩合給はつかない』と解釈するのが妥当だと思います すなわち、『従業員に対する販売は50%割引です』という規定(定め)は『従業員に対する福祉の一環』として会社が定めたもので、これにより商品にもよりますが『会社が赤字販売』している可能性も大です そこに、従業員が他の従業員に販売したのを『また歩合をつける』ような甘いことはしてないと思います 悪いたとえですが 歩合が何%か知りませんが、従業員同士の商品のキャッチボールで、50%割引で商品を手に入れて、また歩合の何%かを手に入れ、それを裏で顧客に安く売られたら会社は存続できません わが社でも、50%割引がありますが ①申請をする(会社に購入申し込みをする) ②一ヶ月、年間、の数量限定があります 【補足】 医療行為ですね 物品販売かなってお書きしましたが 私のところは、医療福祉関連施設を持つ医療機関です 私が、書きましたのは福祉用具、関連商品(オムツ等)のことですが 私どもでも、職員、その家族は関連病院ではやはり自己負担分についてのみ50%となっています かかれたところも、保険請求部分は100%請求、個人負担だけ50%となっていると思います 私どもでは、その場合取り扱い件数は1診療となってますので、100%評価です ですから、歩合は100%です ※参考ですが かって、名古屋市の某総合病院が職員の患者負担分診療費を100%ゼロ(=個人負担分はとらない)としていましたが、当局から 違法行為かつ従業員の脱税行為に当たるって指摘がありました すなわち、 ①関連法では、患者負担が10%負担(一部ゼロがありますが)から所得によって30%負担となっているが、これを窓口負担としてとらないのは違法である ②その病院は、個人からは規定の患者負担を取らなくてはならない ③無料どしたければ、一度徴収した上で別途福利厚生費から、該当額を従業員に補助金として支給すべきである ただし、100%補助は先の法の観点からして問題である。50%までぐらいまでとすべきである ④従業員は、給与所得のその他収入とし源泉税の対象とすべきである と指導がありました(厚労省、国税庁より)
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