解決済み
試用期間でクビになりました。 一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。 ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。 入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われました。 一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。 ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。 雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
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●まず、車販売のノルマの問題に大きな 法的問題が御座います。よく労働サイトや 書籍などでは、 「試用期間を延長することができる」とあり ますが、「試用期間は延長できません!」 これが前提です。 ■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。 昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売 新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所 諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。 上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が 合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な 場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示 しております(判タ298項320項)。 ■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが 質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から 法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が 試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも 全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。 ■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、 特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の 判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、 「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった 以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。 上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合 でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する と判示しております。 ■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院 した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力 が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという 理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは 第三者でも容易にわかることです。 ■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の 延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。 つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが 過去の裁判上の判例なのです。 上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な 判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。 そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、 実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由 を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造 事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。 ■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時 の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。 そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして 当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての 地位を取得することが過去の判例であるからです。 上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。 (尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない ようです) 参考になれば幸いです。 (参考:判例タイムズより)
そんなクソみたいな会社でも、4か月分の給料はくれたんでしょ。 しかも早期就職手当までもらって。 もうそんなカスみたいな会社のことは忘れて、次の就職活動を頑張ってください。
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