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育児休暇給付金について。勤続7年です。10月に出産予定で9月から産休に入る予定です。初期に出血・悪阻で1ヶ月半休職し、最…

育児休暇給付金について。勤続7年です。10月に出産予定で9月から産休に入る予定です。初期に出血・悪阻で1ヶ月半休職し、最近復帰しました。週5、半日勤務から復帰し始めた矢先に、前置胎盤傾向を指摘され今後のフルタイム勤務が難しくなりました。職場としては、今の週5、半日勤務を続けて欲しい。体調によっては週1でも良い…との話を貰っています。 育児休暇給付金は産前6ヶ月の平均給与が支給額になると聞きました。調べたところ11日以上勤務がある月は1ヶ月とカウントされるとも見ました。 現在既に3月に11日以上時短勤務し総支給額が10万ほどでした。4月は時短勤務5日ほど、5月は週5時短勤務になりそうで、恐らく15万程度の総支給額になると思われます。6月以降は未定ですが、体調を考えて週1勤務に切り替えさせてもらおうと思っていますが、仮に今後週5時短勤務を続けた場合は、1ヶ月分とカウントされ給付金は減額になるという理解で良いのでしょうか?また6月から週1勤務になった場合は、3月の10万+5月の15万+11月~2月までの総支給の平均支給額が計算対象になると考えてよいのでしょうか? よろしくお願いします。

補足

育児休業給付金の誤りでした。 何度もすみません。産休中の出産手当金についても、育児休業給付金と同じ要領で計算するものなのでしょうか?また、出勤日数(有給含)が11日を満たない月がある場合、その前の月といった様にさかのぼって計算できるものなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の給付なら「育児休業給付金」ですが、それを指しているつもりでしょうか? 〉産前6ヶ月の平均給与が支給額になる 「育休前6ヶ月」だし、「手当額の基礎になる」です。 ・「月」の区切りは、賃金締め日によります。 ・出勤した日のみならず、有給休暇など、給与の支払い対象になった日が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。 ・傷病のため30日以上連続して給与の支払い対象にならなかった期間は数えません(大概の産休は該当するはず)。

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