解決済み
労働基準法、36協定などについて。我が社の従業員で月の残業時間が忙しい時は30~90時間ほどの人がいます。 もちろん残業手当も出しています。 月給÷当月の所定時間(7.5×22日程度)=時給 時給×残業時間×1.25=残業手当 として支給しています。 しかしそれが労働基準法に引っかかっていると知り合いに言われました。 そこで36協定というものの存在を知りました。 けれど、残業手当を出していても違反になるのでしょうか? 36協定で定められた時間(1ヵ月45時間等)の給与は残業手当として支給しなければならないのでしょうか? 36協定で定められた時間+20時間程度の残業も認められているようで、なんだかよく分からないので誰か分かりやすく説明していただけませんでしょうか? 宜しくお願いします。
建築設計業なんですがその場合特別なものがあるのですか? 私は残業手当さえ出していれば36協定など結ぶ必要はないのでは?という考えでした。 いくら残業手当を出していたとしても、残業させること自体が労働基準法に反しているから、36協定を結びなさい。ということで間違いないのでしょうか? もしそうだったとして、36協定成立後に上限内の労働した給与は残業手当として支給すればいいのか。というのも気になります。
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先ず、労働基準法により1日8時間、1週40時間という労働時間の上限が決められています。これを法定労働時間といいます。 原則としては、これを超えての労働は労働基準法違反。 ただし、時間外・休日労働に関する協定を締結し、監督署に届け出た場合には、違反としての罰を免除します。 これは、あらかじめ労使で残業の上限を決めておくというもので、してもしなくても良いことになります。 よって、あらかじめその協定した分の手当てを出す等は必要ありません。実際に残業した分だけを支払えば良いんです。 また、建築業等以外の事業所では、厚生労働大臣の指針により、残業時間の上限が決められています。1か月45時間、年間360時間等ですが、これを超えて協定したい場合には、「特別条項」というものを付けます。 これは、臨時の場合で、年間6回(6か月)だけ許されるものになります。 この時間が月80時間を超えると、監督署の指導対象になる可能性もあります。 と、こんな感じですが如何でしょうか。 補足を受けて そのとうりです。 残業は、法定労働時間を超えて労働した時間ですから、例えば週40時間を超えて労働した場合には、残業手当として支給することになります。 また、原則として残業時間は協定の上限を超えてはいけません。
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