解決済み
一度、退職しなくても、「高年齢雇用継続給付」の給付は、可能?小さな会社をやってます。うちは、定年を決めていません。 60歳を過ぎても、働いてもらっていますが、やっぱり少し給与を下げさせてもらいたいと思っています。 一度、退職という形をとらなくても、他の条件があえば、給付って出来るんでしょうか?
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結論から言うと可能です。 高年齢雇用継続給付の申請に、退職は要件ではありません。 高年齢雇用継続給付は、労働者が60歳になったとき雇用保険の被保険者期間が 5年以上あればその時に、5年未満であれば、65歳までの間で5年以上の 被保険者期間となった時に、受給資格を得ます。 労働者が60歳になったとき、事業所は「60歳到達時賃金証明」というものを 職業安定所に提出しますが、それは、当該労働者の60歳になった時より過去6か月分の 給与を記して職安に報告するものになります。 その6ヶ月のおおよそ平均の給与額が賃金月額として登録され、60歳以後の給与が 賃金月額の75%を下回った時、下がり具合によって「高年齢雇用継続給付支給金」が 労働者に支払われます。 例: Aさん。 誕生日:昭和27年4月15日 入社日:平成15年4月1日 給与:350,000円/月 ・平成24年4月15日 Aさん60歳になる。 話し合いの末、雇用継続となり、給与額を250,000円に変更。 Aさんは退職せず、給与額を変えただけでそのまま勤めることになる。 事業所「60歳到達時賃金証明」と「高年齢雇用継続給付支給申請(初回)」を提出。 Aさんの基本月額350,000円 75%262,500円 と決まり、給与額が250,000円なので 給付の支払い対象となる。 ・平成24年5月or6月 雇用継続給付申請は、原則2ヶ月に1回。 雇用保険の事業所番号(4桁-6桁―1桁)の6桁の最後の数字が奇数であれば奇数月、偶数であれば偶数月に手続きをする。 以上のように、退職をしなくても、雇用継続のままで給付を受けられます。 大切なのは再雇用の時に、雇入通知書を取り交わしておくこと。 もちろんこれは高年齢雇用継続給付に限ったことではありませんが・・・。
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