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管理員を隔日派遣を受けているマンションです。 マンション側に労基法による休日や勤務時間等法の適用は受けるでしょうか?

管理員を隔日派遣を受けているマンションです。 マンション側に労基法による休日や勤務時間等法の適用は受けるでしょうか?マンション側に労基法による休日や勤務時間等法の適用は受けるでしょうか? 火、木、土の3日間出勤し、月一回土曜日は休日となっています。 時々、派遣会社の研修が有って勤務時間中に不在になります。 この様な勤務形態なら実際に勤務した分を支払う契約が正しい様に思います。 そもそも労基法に決められた就業時間は適用されない様な気がします。

補足

マンション側と派遣管理員の間に雇用契約はありません。 管理員を派遣している管理会社との間で派遣契約を行っています。 周3日派遣して頂いていますが、労働時間の管理は派遣元が行うと思います。 派遣契約の見直しが必要と考えています。毎月260,000円の契約なのでどうも高額過ぎの様な気がします。 1:周3日の派遣は継続するが、月1回の休日はナシ。 2:研修等で不在にする場合は代理員の派遣、又は契約金額の減額

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    全ての労働者が労基法の適用は受けます。 就業時間関連の規定だと ・1週40時間(休憩時間は除く)以上は残業手当を支給 ・4週間で4日以上の休日など (御質問の趣旨がちょっとわかりづらいのですが)土曜出勤が休日出勤になるか?ということでしょうか?) 雇用契約書にはどのように記載されていますか? 勤務日として「火、木、土」と記載されているなら、土曜日も通常出勤です。 逆に月曜日出勤したら休日出勤になります。 >派遣会社の研修が有って勤務時間中に不在になります。 これについては賃金負担を派遣会社がするのか雇い主(マンション?)側がするのかという問題なので、雇用契約書に特に記載がなければ派遣会社と話し合いが必要になるかと思います。

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