解決済み
失業保険の「待機期間」についてどなたか詳しい方お願いします! 先日失業保険の手続きに行きました。 その際に受け取ったしおりによると、 資格決定日(離職票を提出した日です)→雇用保険説明会→初回認定日となっていますが、 アルバイトや就労を絶対してはいけない「待機期間」とはどこの部分なのでしょうか? また、もしこの待機期間にアルバイトをしてしまったら、 今回の失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか? 初歩的なことで恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。
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こんにちは。 1 アルバイトや就労を絶対してはいけない「待機期間」とはどこの部分なのでしょうか? →待期期間は,雇用保険の基本手当等により所得保障をする必要があるといえる程度の失業状態にあるか否かを確認するとともに基本手当の濫用を防止するために設けられているもので,求職の申込みをした日を含め失業している日をまる6日間必要とするものです。失業をしている日は「連続」している必要はなく,「通算」してまる6日間あれば完成します。 よって,そもそも「アルバイトや就労を絶対してはいけない」期間ではありません。 2 もしこの待機期間にアルバイトをしてしまったら、今回の失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか? →1の説明からもわかるとおり,そういうことはありません。また,自己都合退職の場合,待期期間満了後3ヶ月以内の給付制限が行われますが,その間に就労しても,給付制限期間が延長することはありません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
待期期間とは、申請をした日を含めて7日間です。その間に収入の有無にかかわらず、仕事をした場合仕事をした日数分だけ待期期間が延長され、待期期間が終了しない限り、給付制限期間や給付対象期間ははじまりません。
「初回認定日」までの期間です。この日に待期期間の完了を確認します。通常であれば離職票の提出から7日後に設定されていると思います。 この7日間で本当に失業しているのかどうかを判断するので、下手に継続的なアルバイトをしてしまうと「あれ?こいつ失業してないじゃん?」となり待期期間が延びちゃう場合があるようです。 どうしても生活が苦しくて待期期間にバイトを入れたい場合は、事前にハローワークに相談すると良いと思います。それで受給資格がなくなるということはありません。 が、7日間だけのことですから、家で大人しく履歴書を書いている方が無難だとは思います。
なるほど:1
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