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失業保険受給の件で教えてください。 再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良…

失業保険受給の件で教えてください。 再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良い転職先を見つけるまで、失業手当は受給可能か教えてください。60歳で定年退職するのですが、定年後は、関連会社に所属し雇用延長されます。但し、現役時代の1/4以下の給与(月額11万程度)になります。可能であれば、より条件の良い仕事を探したいのですが、それまでの間、失業手当を受給可能か教えてください。 雇用延長の場合、高年齢雇用継続給付を受給可能とのことですが、その受給額は、再雇用時の給与が基準になるので、極端に低い金額になると認識しています。私の場合、高年齢雇用継続給付を受給せずに、失業保険が受給できる可能性があるのか教えてください。可能性として、何か条件があれば教えてください。

補足

上記で雇用延長される条件が、週19時間以下の労働条件で働いた場合、再雇用の定義に入らなければ、その条件で働きながら、より良い条件の就職先を探す間、失業保険が支給されることにはならないですか? また、19時間とは言わず、勤務時間が一定の時間以下、或いは、一定の収入以下なら、再雇用の定義に入らず、より条件の良い就職先を探す間(最高150日まで)、失業保険を受給できるといったことは認められないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の受給は可能ですが、次の転職先が見つかるまで永遠に手当が支給される制度ではありません。 また定年退職は自己都合退職者と同じ扱いになりますので、定年退職後の再雇用で賃金が大幅に下がっても、特定受給資格者の対象にはなりません。 ※雇用保険の被保険者期間が20年以上あって、基本手当が給付される期間は150日間です。 【補足】 週20時間以内であれば、基本手当の受給は可能ですが、手続きから7日間の待期中は働いた日があればその日数分待期が延びます。 また、もし雇用保険に加入するような事になると、就職とみなされますので、ご注意を。 ※もうすぐ60歳であれば、これまでに厚生年金への加入があれば報酬比例部分が支給されますが、年金と雇用保険は同時には受給出来ません。

  • 文章からは再雇用されてから失業給付を受けたいとも取れますがそうではないんですよね? 再雇用されずに退職して失業給付を受けると言うことですよね。 もちろん受給できます。通常通り離職票を持って職安で手続きしてください。 定年退職は自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。 また、受給日数は雇用保険期間が10年未満は90日、20年未満は120日、20年以上は150日です。 基本手当の金額は60歳~64歳では上限が6777円です。 仮にあなたの給料総額平均が45万円とすれば6750円になりますからぎりぎりで上限以下です。 ちなみに所定回数の求職活動をして認定日には申告することが受給条件です。 「補足」 やはりそういう考えがあったのですね。 雇用保険の受給だけに関して言えば、たとえ時間が少なくて雇用保険加入なしでも加入ありでも、給料が少なくても失業していない限りは受給はできません。たとえアルバイトをしていても駄目です。ただアルバイトをやめて完全失業状態で求職活動をするなら受給できます。 失業したときのための失業保険ですから。

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