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労基署の対応について 労基署からの出頭要請の中で腑に落ちないことがあります。 労働者性についての認定(判…

労基署の対応について 労基署からの出頭要請の中で腑に落ちないことがあります。 労働者性についての認定(判断)は会社に与える影響が大きいため慎重にしたい。 当初は過去の判例などから労災認定の可能性が高いでしたが、労働者性を認定すると私一人の被災についての補償だけでは済まなくなる。 出頭して話しを聞く必要があるが労働者性の判断は、まだまだ時間がかかり結論はかなり先になる。 労働基準法違反の嫌疑があると積極的だったのがトーンダウンしています。移動で担当者の交代もあり、今になって会社側に配慮する姿勢を見せたのか不可解です。 法令違反かどうかで立件が難しいというのであれば分かりますが、会社に与える影響を考慮して認定の可否を決めるものですか? 第三者行為(交通事故)ですので業務との関連で争いはないです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災保険料の申告の問題が大きいのです。 例えば、タレント事務所に所属するモデルがいたとして、そのモデルが撮影現場に行く途中で交通事故にあったとします。 事務所ではモデルは請負契約だから社員ではなく労災ではないと考えます。でもモデルは雇われた労働者であると労災給付を請求します。 監督署の調査により労働者であると判断されて給付されると、同じように働いているモデルも自ずと労働者扱いされることになります。 そうすると過去2年間、いままで申告していなかったモデルの労災保険料を会社は払わされることになるのです。 ここでそんな保険料は払いたくないと会社が異議を申し立てると、労働局(監督署の上部機関)はモデルの労働者性について、会社の主張に対し反論する必要が出てきます。 いい加減な調査だと保険料を払わせられないので、給付にあたりきちんと調査をしておかなければならないのです。 会社に与える影響とは具体的にはどのようなことなのか、疑問に思ったことは担当者に尋ねてみるといいですよ。

  • >労働基準法違反の嫌疑があると積極的だったのがトーンダウンしています。 労災認定は、労災課がし、労基法違反は監督課(署によって方面課)の労働基準監督官が指導するものであり、両方を同一人がするわけではありません。 労災課の人が監督官に尋ねたところ、労基法違反での指導は難しいという回答になったのかもしれません。 労基法というのは刑罰法規を背景にしての指導になるので、グレーの部分まで指導することはできず、真黒な部分である必要があります。

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  • 労働者性の問題については難しいですからね。 同様な条件のものがあった場合には、それも今後認定をしていくことになりますから、慎重にならざるを得ないです。 また、裁判例などで判決があった場合には、それも参考になりますので類似の判例があったのかもしれませんね。 認定に関して会社に配慮する等はあり得ません。

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