解決済み
ある医療機関を辞めました。余りにも事務員の待遇がブラックなのと、私の職種でも勤務が過酷すぎるためと、クリニックの方針に合わせることに怒りを覚えてきたため、退職しましたが、「退職願」などの書類は書かなくても良いと言われました。 この場合は 1)退職と言われても退職になっていない 2)解雇になっている 3)その他 何でしょうか?ちなみに私の職種は非常に確保することが難しい職種です。
yasumotoyosinori様 ありがとうございます。教育も研修も受けていない産婦人科医や外科医に精神科の診療をさせる、不要な医療行為を行う、混合診療を行っているなどありました。 また、病気で無理というのに最後まで出勤を要求して、診断書を送る、持参して話し合いに向かうといっても要らないと言われました。 これも何か意味があるのでしょうか?
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退職願の退職理由に違法な医療行為があると書かれて、厚生局に情報が流れるのを恐れて退職願を書かせなかったのではないでしょうか。 退職の意思表示は口頭でも有効なので自己都合退職です。但し、退職を決意した理由がクリニックでの違法行為であれば特定受給資格者ですので失業の認定の際に証拠を提出しましょう。 特殊なスキルがあって次の就職が容易であれば失業の認定を受けず、被保険者期間を通算させる方が有利ですが。 不要な医療行為や、違法な混合診療が行われていることが退職を決断した理由であれば自己都合退職でも特定受給資格者として会社都合と同じ条件で失業給付が受けられるという意味です。
当然、自己都合退職になっているのでは? 離職表を出して貰えばわかる事です。 離職表を出して貰えなければとりあえずハローワークに相談してみたらアドバイスしてもらえると思います
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