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雇用保険の自己都合と会社都合についてです。

雇用保険の自己都合と会社都合についてです。フリーターで月20以上出勤、平均勤務時間10時間以上、月22万で7年間勤務していました。 先月上旬突然、一緒に働くのは難しいと店長に言われ、納得もいかず意味もわからないのでそのまま働く旨を伝えると シフトは減るねと言われ自分から辞めろと言わんばかりの内容を伝えられました。 自分から辞めることは絶対にしません。と念押しし、解雇をしてくれと会社に伝えましたが 解雇の理由がない、と断られました。 ハローワークに相談にいくと、まず雇用保険すら入っていないと言われすぐに手続きをしてもらいました。 この時点では解雇にも自主退職にもなっておらず、ハローワークもその旨を把握していました。 結果的に自分も会社をこのまま続ける気は毛頭なくこの話が出てからはとりあえずお休みをさせてくれと店長には伝えました。 しかしながらこのまま退職も解雇もないままではラチがあかないのでまず制服を返却に行くと店長に伝えました。 本日になって会社から離職票が届き 労働者の個人的な事情による離職:本人の都合 と書かれていました。 もちろん自分からは辞めるの一言も伝えていませんし自分から辞めることは絶対にないと伝えました。 これで自己都合になるのに納得がいかないのですか 会社都合にするのはやはり難しいのでしょうか? 会社からは促し程度で辞めろとは言われてない、時間は減るけどクビとは言ってないと言われそうで・・・ 解雇のお願いをした時も 労働基準監督署に行っても意味ないよ シフトは入れるって言ってるし今出てるシフト分の損害賠償するかもよ と脅しみたいなことも言われました。 どうしたらいいかわからず困っていますが泣き寝入りはしたくありません。 自分から辞めたくないのに働けなくなった環境を作られたショックが大きいです。 助言をお願いいたします。

補足

皆様ご回答ありがとう御座います。 補足ですが制服を返しに行ったのは返さないと給料が振り込めないといわれたからで(保証金返還) 毎日お店から届いていたメールも(辞めた人以外絶対に送られてくるもの)届かなくなり 社労士に相談しているとまで言われ、間接的な退職の雰囲気を促され返却しない理由がなかったからです。 基準監督署に確認はしましたが 辞めて欲しいとはいわれてない、それは違法ではないと言われました・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、退職届も提出していなければ、口頭でも退職する旨の通告はしていないので、自己都合による離職とは考えられません。いわゆる会社都合と言うか、解雇に相当すると思います。自己都合により退職したとなる場合は、退職の意思表示をした場合に限られます。ただ、解雇にしてくれという発言や制服の返却をしてしまったことが、退職の意思表示と受け取られたという理屈になるかもしれないですが。 時間外手当などを除く、通常支払われる賃金が85%未満になったり、離職から6か月以内にそうなることが予見できた場合には自己都合による離職となっても、正当な理由による自己都合による退職として、特定受給資格者に認定される可能性もありますし、上司・同僚による疎外・冷遇」・嫌がらせにより自己都合による離職とも考えられますし、一緒に働くのは難しいなどと7年も雇用しておいてそのようなことを突然言い出すのは、退職勧奨ととらえても良いと思います。 労働局に相談すれば何とかなるかもしれないです。その店長が自己都合により退職したと本社・本部に勝手に伝えた結果であれば、店長個人に対して損害賠償の請求も可能かと思います。 とにかく、労働局、総合労働相談コーナー、管轄のハローワーク、社労士会、司法書士会、弁護士会、法テラスなどに相談されることをお薦めします。 裁判沙汰にでもなる可能性があるのであれば、弁護士会、法テラスに相談するのが良いと思います。1回目の相談は無料で行ってもらえますし、必要であれば労働関係に強い弁護士の紹介をしてくれるはずです。その点では社労士は裁判での代理人にはそもそも慣れないですし、司法書士も簡易裁判所では代理人になることはできますが、結果に不服があっても、簡易裁判所より上級の裁判所では代理人に慣れないどころか、上級の裁判所に上訴することもできないので、最初から弁護士を頼んだ方が面倒がないというか、事情もすべて把握したうえで一貫性のある対応をしてもらえるので。 とりあえずは労働局ですかね。タダだし。 労働局 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 総合労働相談コーナー http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html ハローワーク https://www.hellowork.go.jp/index.html 司法書士会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ 日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/ 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ で、お近くの弁護士会、相談窓口を探せます。 理不尽な阿呆はとっちめてやりましょう。 補足について。 労基署に話したのは、どのような内容であったのでしょう? 全部話しました? ・少なくても当初は、退職の意思はなかったこと。 ・制服を返却したのは、給与を振り込まないと言われたこと。 ・シフト(勤務時間)を減らすと言われたこと。 ・退職の意思表示は行っていないこと。 ・損害賠償の請求をする、と言われたこと。 こういったことを筋道立てて話したうえで、労基署の職員が「辞めて欲しいとはいわれてない、それは違法ではない」と言ったのであれば、労基署の職員が間違っていると思います。 向こうが社労士に相談しているというのなら、弁護士に相談しましょう。 もう、相手の顔なんか見たくもない、ということであれば、「あっせん」という交渉方法もあります。 そこまで面倒なことをしたくないのであれば、損害賠償を請求すると言われた時のそのシフト表とか持ってないですかね?それによって、賃金が85%未満に下がることになると予見できる。 または、離職前6か月以内にすでに85%未満の賃金になったことがある場合はその際の給与明細とそれ以前の6か月以内のきちんと支払われていた給与明細がある。 どちらかで賃金が85%未満に下がることを予見できる、あるいは下がったことを証明できれば、特定受給資格者として認定されるはずです。 あるいは、解雇ではなく、あくまでも自己都合により退職したのだと言い張るのであれば、退職の意思表示をした証拠を出すように要求する。 退職の意思表示をしないで離職になったということなら、解雇に相当すると考えてよいと思います。 制服の返却をしないと給与を振り込まないと言われたのは脅迫又は強要に値します。 損害賠償請求をするという発言も十分脅迫に値すると思います。 そのあたりも含めて、もう一度労基署に相談するか、弁護士会、法テラス、あるいは警察に相談したほうがいいかもしれないです。

  • あなた、やってることがめちゃくちゃ。 退職したくないのに、 制服を自ら返却している。 会社としてこれを着ないと就業できないのに、自ら返却している。 働く意思がないことを自ら示している。 自己都合意外のなにものでもない。 また、勤務時間が減るのは、正社員だろうが派遣でもありうることであり、 あまり意味は、ない。 自ら辞めたらこれは、いかなる場合でも自己都合。 会社が解雇して初めて自己都合になる。 あなたの場合、 やってる行動と言ってることが真逆になっているので、意味がわからない。

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  • こんにちは。 アルバイトとでも週に30時間以上勤務していたのなら、社員扱いとなり「社会保険・厚生年金」の加入義務が企業側にあります。怠ると労働基準監督署から指導改善が入り当然あなたの雇用は保護されます。 今回はあなたから退職したい旨を伝えていないので、会社側が本人都合と書くのは「詐称」といえます。違法です。そして今回の件であなたを解雇する事も出来ません。 あなたが働きたい意思表示をすれば雇用は当然守られます。そしてアルバイトさんであれば「雇入れ通知書」を貰っていますか??これは半年毎に会社側がアルバイトさん達と契約更新して行かなくてはならない書類です。 「雇入れ通知書」には一日何時間働いて下さいとか、週何日出勤してくださいとか、時給金額などが書かれています。この条件を大幅に削減したりすることは違法でできません。 労働者側が手厚く保護されています。「シフトを減らすよ」という言葉は「パワハラ」にも該当します。 因みに労働者側から会社に「解雇」のお願いは出来ません。そしてしてはいけません。 辞める必要はありません。参考にしてください。 ※本来、退職意思がない者が制服を返さないと給料を振り込まないという事自体、法律的に違法です。企業側は給料約定日にはどんな理由に係わらず支払い義務があります。 あなたは辞めたくないのなら会社に(お店に)行き続けなくてはダメです。制服を自ら返しに行ったり、お店に何日も行かなくなると会社は「自主退職」と判断します。 会社は辞めろと言っていない、それは確かに違法ではありませんが、シフトを減らす遣り方が解雇に追い込んでいるので、その辺を細かく労働基準監督署に話さなくてはダメです。 あなたの話を聞いている中では、会社が明らかな違法と言えます。

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