解決済み
某地方銀行に転職しました。上司から「有休は取れません」と言われました。理由は銀行員は取れませんとのことです。 金融特有の5連続休にプラスリフレッシュ休暇のようなもの+4日で年9日は間違いなくとれるようです。これも自身で規定を確認してようやく判明、黙っていたらこの4日分もスルーされるところでした。 取れませんという意味がわかりません、自身の歓迎会でもお金を支払わさせられるしで銀行はこんなもんでしょうか? 体調不良時は使えるとのことで仮病でもして消化しないといけないなと思ったり。以前の勤めも金融でしたが全部消化できました。これっておかしくないですか?労働基準法に反していると思いますが。皆様のご意見お聞かせ下さい。特に金融に勤めている方のご意見もお聞きしたいです。よろしく御願いします。
転職は昨年で今年の4月で有休は11日付与されています。上司は誰もが「取れません」としか言いません。 当たり前の権利を行使したいだけなのですが・・・
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※補足について 去年転職されているのでしたら、既に年次有給休暇の権利は 発生していますね。 なかなか休めないのも現実ですが、義兄もきちんととってます。 続けて○日もは無理ですが(汗) ちなみに、義兄も暦通りの勤務ですので 1月1日~3日はお休みですが、お盆休みはありませんので その前後に社員が、交互にずらしてとるようにしているそうです。 有給は、労働者の当然の権利ですので、必要な場合は とってもいいですよ。 理由も自己都合でいいのですが、どうしてもだめなら 遠距離の親戚の法事などを理由にとられてはいかがでしょう。 ・・・・・・・・・・・・・・ 私の義兄も何某地方銀行に勤務しています。 有給は、きちんとありますよ。 勤務して半年すれば、有給が付くのはどこも同じです。 銀行が有給が無いことはありません。 とりにくいだけです(汗) ちなみに質問者さんが転職して間もない場合は まだその権利が発生していないだけです。 その上司の方は、言い方がおかしいですね。 「労働基準法」をきちんと理解されていないのかも しれませんが(汗) 有給休暇は次の①及び②の要件を満たせば、当然に発生します。 (使用者の許可や承認は不要です。) ①入社した日から6か月間継続勤務していること ②全労働日の8割以上出勤していること 以上の要件を満たした場合、入社後6か月経過時点で 10日の有給休暇が発生します。 その後は、1年経過するごとに有給休暇の付与日数は 前年の日数に1日(3年6か月からは2日)加算した日数となります。 (上限は20日まで。)
え、銀行ってそれが普通ですよ? 5連休プラス4日とれるならいいじゃないですか。 基本的に制度的な休暇以外は病気にでもならないととれません。 結婚式前でも有給取ろうとしたら嫌な顔されます。 当然、有給取ることは労働者の権利です。 間違ってません。 ただ、銀行に転職したのは間違いでしたね。 ノー残業デイなんかもありますが、実際にはノー残業代デイですからね。 定時で退店したことにしてパソコンとかは記録が残るから触らないようにして働く。 ノルマ消化できてないから文句も言えない。そもそもノルマもめちゃくちゃ。 銀行について調べてか転職すべきでしたね。
なるほど:2
転職したと言う事はまだ入行して日が浅いんじゃないですか? たしか正社員でも入社後、半年は有給は取れなかったはずですが。
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