教えて!しごとの先生
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今飲食店でバイトしている高校二年生です。自主的なんですが午後10時以降(10時20分)くらいまで働いてます。これって店長…

今飲食店でバイトしている高校二年生です。自主的なんですが午後10時以降(10時20分)くらいまで働いてます。これって店長犯罪になりますか?

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  • ベストアンサー

    某チャンポン屋チェーンで店長が摘発されました。書類送検です。 全ての店にたえず監査に入るわけではありませんから「違反してるすべての店長が摘発される…」というわけではありません。摘発された店長は、悪質で、内部告発されたんですね。 でも、「バイトが自主的に…」という言い訳は通用しません。「強引に止めるのが店長の仕事だろ!」と言われて終わりです。 店長からしたら大変迷惑になります。

  • 深夜業の禁止【労働基準法第61条】に該当します 高校生を午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に勤務させることは禁止されています。 これはご存知の上質問されていますよね。 自主的といっても、労基法に違反しますから、店長だけでなく雇用者である経営者も罰せられます >これって店長犯罪になりますか? 大きく言えば犯罪かな 通常は違法行為です

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